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自動車リサイクル法に関する許可・登録申請


自動車リサイクル

申請

解体業・破砕業の許可申請手続きについて

自動車リサイクル法解体業・破砕業の許可制度について

 呉市内において使用済自動車の解体を行う方は解体業者として,解体自動車の破砕またはプレス・せん断(破砕前処理)を行う方は破砕業者として市長の許可を受けることが必要になります。


  許可申請書の提出について

(1) 申請書類

(2) 申請手数料

  許可申請には,次の申請手数料が必要です。(申請時に現金での納付になります。)

区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
解体業 78,000円 70,000円 -
破砕業 84,000円 77,000円 67,000円

(3) 提出部数  1部

  更新の許可申請
 許可の有効期限は5年です。
 有効期限満了後も引き続いて業を行おうとする場合は,許可の更新が必要です。
 許可の更新申請は有効期限の満了日までに行う必要があります。登録期限内に更新申請を行って下さい。
 なお,更新登録の申請にも手数料が必要です。(申請手数料欄参照)


 申請にあたっての注意事項
  • 受理に必要な申請内容の確認には時間がかかり,また,申請書に不備がある場合には申請受理が出来ないことがあります。そのため,許可申請をされる場合は,事前に相談を行って下さい。
    また,許可申請を行う前に申請書,添付書類のコピーを事前にいただければ,許可申請の受理に伴う事務が迅速に行えます。
  • 郵送での申請受理は行いません。(申請書及び手数料を申請時持ってくるして頂きます。)
    申請書の控え(写し)は各自作成して保管しておいてください。(自動車リサイクルシステムへの登録申し込みを行う場合,許可申請書の写しまたは届出書の写しが必要となります。)
  • 呉市以外にも事業場がある場合には,それぞれの区域を所管する県市(県内では,広島市,福山市及び両市以外の広島県の区域)においても許可申請が必要になります。
引取業及びフロン類回収業の登録申請手続きについて

自動車リサイクル法引取業・フロン類回収業の登録制度について
 呉市内の事業所で,最終所有者(ユーザー)から使用済自動車の引取り行為を行う方は引取業者として,使用済自動車からフロン類を回収することを業として行う場合には,呉市長への登録が必要となります。

許可申請書の提出について


 (1) 申請書類

 (2) 申請手数料

   許可申請には,次の申請手数料が必要です。(申請時に現金での納付になります。)

区分 新規登録申請 更新登録申請
引取業 4,100円 4,100円
フロン類回収業 5,000円 5,000円

 (3) 提出部数  1部

更新の許可申請
 登録の有効期限は5年です。
 有効期限満了後も引き続いて業を行おうとする場合は,登録の更新が必要です。
 登録の更新申請は有効期限の満了日までに行う必要があります。登録期限内に更新申請を行って下さい。
 なお,更新登録の申請にも手数料が必要です。(申請手数料欄参照)

申請にあたっての注意事項
  • 郵送での申請受理は行いません。(申請書及び手数料を申請時持ってくるして頂きます。)
  • 申請書の控え(写し)は各自作成して保管しておいてください。(自動車リサイクルシステムへの登録申し込みを行う場合,許可申請書の写しまたは届出書の写しが必要となります。)
  • 呉市以外にも事業場がある場合には,それぞれの区域を所管する県市(県内では,広島市,福山市及び両市以外の広島県の区域)においても許可申請が必要になります。
フロン回収破壊法からの移行

 フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者または第二種フロン類回収業者の登録を受けていた事業者は,平成17年1月1日から自動車リサイクル法の引取業者またはフロン類回収業者に自動的に移行されます。
 ただし,フロン回収破壊法では,都道府県・政令指定都市(広島県,広島市)ごと事業所ごとの登録でしたが,自動車リサイクル法では都道府県・保健所設置市(広島県,広島市,呉市及び福山市)ごと事業者ごとの登録となります。
 この場合,自動車リサイクル法に基づく次の更新は,フロン回収破壊法の第二種特定製品引取業者または第二種フロン類回収業者の登録日(複数事業所がある場合には,そのうち最も早い登録日)から起算して5年後となります。