産業廃棄物とは
産業廃棄物の種類 | 例 | ||
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すべての業種に共通 | 1 | 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ |
2 | 汚泥 | メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水汚泥 | |
3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃切削油、シンナー等廃溶剤類 | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 | |
6 | 廃プラスチック類 | ビニルくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず | |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、空き缶、金属スクラップ | |
9 | ガラスくず、コンクリートくず 、陶磁器くず |
ガラスくず、レンガくず、コンクリート製造のくず | |
10 | 鉱さい | スラグ、ノロ、廃鋳物砂 | |
11 | がれき類 | 工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片等 | |
12 | ばいじん | ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの | |
特定の業種によるもの | 13 | 紙くず | 工作物の新築・改築等で発生した紙くず、パルプ・紙製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業で発生した紙くず |
14 | 木くず | 工作物の新築・改築等で発生したもの、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、物流で発生した木くず、廃パレット | |
15 | 繊維くず | 工作物の新築・改築等で発生したものや繊維工業の天然繊維くず | |
16 | 動植物性残さ | 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の不要物 | |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場の獣畜・食鳥に係る固形物の不要物 | |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業の動物のふん尿 | |
19 | 動物の死体 | 畜産農業の動物の死体 | |
20 | 政令第13号廃棄物 | 上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
種 類 | 具 体 例 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 | |
廃酸 | 水素イオン濃度指数(pH)2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(pH)12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等 | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 またはPCB汚染物 |
廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが塗布されまたは染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが封入されたまたは付着した廃プラスチック類若しくは金属くず |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもので環境省令で定める基準に適合しないもの | |
廃石綿等 | 建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、断熱材及び耐火被覆材、作業に用いたプラスチックシート、防じんマスク、発じん機または集じん機で集められた石綿等 | |
有害産業廃棄物 | 特定の施設等から発生したもので、有害物質が環境省令で定める判定基準に適合しないもの |