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産業廃棄物 多量排出事業者の義務


多量排出事業者の義務 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項,10項,第12条の2第10項,11項)

産業廃棄物処理計画書等の提出

概要

多量の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者(以下「多量排出事業者」という。)は,この事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を自ら作成し,処理計画書及び実施状況報告書を都道府県知事(呉市にあっては市長)に提出することが義務づけられています。
多量排出事業者は,処理計画書及び実施状況報告書を作成し,電子データで毎年6月30日までに提出してください。計画書等はインターネットで公表されます。

多量排出事業者の定義

多量排出事業者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに広島県生活環境の保全等に関する条例によって,それぞれ次の事業場を設置している事業者と規定されています。

根拠規定 産業廃棄物の場合 特別管理産業廃棄物の場合
廃棄物処理法
(法定義務者)
前年度の発生量が1,000トン以上の事業場 前年度の発生量が50トン以上の事業場
広島県条例
(条例義務者)
前年度の発生量が500トン以上1,000トン未満の事業場

多量排出事業者に該当するかの判断基準

1 製造業等

呉市内の各事業場ごとに前年度の産業廃棄物発生量の合計が500t以上(特別管理産業廃棄物については50t以上)の場合に作成義務を負います。
処理計画も各事業場ごとに作成するのが基本ですが,呉市内の全事業場全体での計画作成でもかまいません。また,同一敷地内の関連企業が排出する廃棄物の処理についても処理計画に含むことができます。

2 建設業等

呉市内の作業場(工事現場)のうち,長期にわたる工事(2年以上)については作業場ごとに,長期でない工事については呉市内の該当する作業場を合わせて,それぞれ前年度の産業廃棄物発生量の合計が500t以上(特別管理産業廃棄物については50t以上)の場合に作成義務を負います。
この場合,長期にわたる工事についてはその作業場ごと,長期でない工事については呉市内の該当する作業場を総括的に管理している支店等ごとに,区域内に係る処理計画を作成するのが基本です。また,事業場内で関連企業が排出する廃棄物の処理についても処理計画に含むことができます。

処理計画書及び実施状況報告書の作成

 計画等の作成にあたっては,環境省ホームページの「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル」を活用してください。

 策定マニュアル [PDFファイル/7.9MB]

処理計画書及び実施状況報告書の提出について

提出義務のある事業者

多量排出事業者は,処理計画書の提出が必要です。また,前年度に処理計画書の提出をした事業者は,その実施状況報告書を提出しなければなりません。

電子データの提出

法対象及び条例対象の計画書等は,様式からダウンロードしたファイルに入力の上,下記メールアドレスへ電子データで提出してください。

提出先

呉市環境政策課 E-mail kansei@city.kure.lg.jp

提出期限

毎年度6月30日 

様式ダウンロード

1 法定義務者

様式番号 様式名 様式
様式第2号の8 産業廃棄物処理計画書 Excel/57KB
別紙1
様式第2号の9 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 Excel/44KB
別紙3及び別紙4
様式第2号の13 特別管理産業廃棄物処理計画書 Excel/122KB
別紙5
様式第2号の14 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 Excel/92KB
別紙7及び別紙8

 

2 条例義務者

様式番号 様式名 様式
様式第21号 産業廃棄物処理計画書 Excel/117KB
条例別紙1
様式第22号 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 Excel/89KB
条例別紙3及び別紙4

公表について

提出された処理計画書及び実施状況報告書は,呉市ホームページで公表します。(平成23年10月1日施行)

その他

罰則

処理計画書や実施状況報告書を提出しなかった場合または虚偽の報告を行った場合は,20万円以下の罰金の対象となります。(法第33条)

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