呉市内に事業場があり産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する事業者は、マニフェストに関する報告書を作成し、呉市に提出する必要があります。
■令和5年度交付分の報告については次のとおりです。
1 報 告 者 | 呉市内に事業場のあるマニフェスト交付者 | |||
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2 報告対象期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付したマニフェスト | |||
3 報告期間 |
令和6年4月1日から令和6年6月30日まで |
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4 報告方法 | 電子ファイルによる報告 | 記入例を参考に、報告様式へ入力の上、5提出先に送信してください。 |
報告様式 [Excelファイル/73KB] 記入例・コード表・換算係数 [PDFファイル/456KB] |
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紙による報告 | 記入例を参考に、報告様式へ記入の上、5提出先に郵送または持ってきてください。 | 報告様式 [PDFファイル/92KB] | ||
5 提出先 | 〒737-8501 呉市中央4丁目1-6 呉市環境政策課 廃棄物グループ E-mail kansei@city.kure.lg.jp Tel 0823-25-3302 |
報告様式・各種コード等について随時変更する場合がありますが、新旧いずれの様式・コードで報告してもかまいません。
※ 報告書は産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成する必要があります。
(例)呉市内に2カ所事業所がある場合 → 2件の報告が必要
ただし、建設現場など、設置が短期間であり、または所在が一定しない事業場が呉市内に2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめて報告することができます。
電子マニフェストを利用されているものについては、報告する必要はありません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。
マニフェスト交付者は、次に該当する場合は、関係者に事情を聴取するなどして早くにこの産業廃棄物の処理状況等を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講ずること。
上記の未回収等の状況について、マニフェスト交付後120日以内(特別管理産業廃棄物の場合は90日以内)に呉市長に報告すること。
排出事業者、収集運搬受託者、処分受託者は、マニフェストを5年間保存すること。
次に該当する場合は、マニフェストの交付は不要です。
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、この2以上事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、この事業場の所在地を所管する都道府県知事(呉市にあっては呉市長)に提出するものとする。
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