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マニフェスト交付等状況報告


産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況等報告について

 呉市内に事業場があり産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する事業者は、マニフェストに関する報告書を作成し、呉市に提出する必要があります。
 
■令和5年度交付分の報告については次のとおりです。

1 報 告 者 呉市内に事業場のあるマニフェスト交付者
2 報告対象期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付したマニフェスト
3 報告期間

令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

4 報告方法 電子ファイルによる報告 記入例を参考に、報告様式へ入力の上、5提出先に送信してください。

報告様式  [Excelファイル/73KB]

記入例・コード表・換算係数 [PDFファイル/456KB]

紙による報告 記入例を参考に、報告様式へ記入の上、5提出先に郵送または持ってきてください。 報告様式  [PDFファイル/92KB]
5 提出先 〒737-8501 呉市中央4丁目1-6   
   呉市環境政策課 廃棄物グループ
   E-mail kansei@city.kure.lg.jp   Tel 0823-25-3302

報告様式・各種コード等について随時変更する場合がありますが、新旧いずれの様式・コードで報告してもかまいません。


※ 報告書は産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成する必要があります。
 (例)呉市内に2カ所事業所がある場合 → 2件の報告が必要
  ただし、建設現場など、設置が短期間であり、または所在が一定しない事業場が呉市内に2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめて報告することができます。
  電子マニフェストを利用されているものについては、報告する必要はありません。

マニフェストとは

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。

マニフェストの交付

  • 排出事業者は、廃棄物を処理業者に引き渡す際、『運搬車ごと』『運搬先ごと』『廃棄物の種類ごと』にマニフェストを交付しなければならない。
  • 処理業者から管理票の写しが送付されたときは、控えと写しの照合を行い、産業廃棄物の処理が適正に行われているかどうかを確認すること。

マニフェスト記載事項

排出事業者の記載事項
  1. マニフェストの交付年月日及び交付番号
  2. 氏名または名称及び住所
  3. 産業廃棄物を排出した事業場の名称・所在地
  4. マニフェストの交付担当者の氏名
  5. 運搬または処分を受託した者の住所
  6. 運搬先の事業場の名称・所在地、積替え・保管を行う場所の所在地
  7. 産業廃棄物の荷姿
  8. 最終処分場所の所在地
  9. 中間処理業者が2次マニフェストを交付する場合は、1次マニフェストについて、交付者の氏名または名称、マニフェストの交付番号(電子マニフェストは、電子マニフェストの登録番号)
  10. 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量
収集運搬受託者の記載事項
  1. 氏名または名称
  2. 運搬担当者の氏名
  3. 運搬終了日
  4. 積替え・保管場所で拾集した有価物の量
処分受託者の記載事項
  1. 氏名または名称
  2. 処分担当者の氏名
  3. 処分を終了した年月日
  4. 最終処分を行った場所の所在地
処理受託者のマニフェスト送付期限
  • 収集運搬業者 運搬を終了した日から10日以内に、委託者にB2票を送付すること。
  • 処分受託者 処分を終了した日から10日以内に、委託者にD票、収集運搬受託者にC2票をそれぞれ送付すること。
  • 中間処理業者 2次マニフェストの写し(D票及びE票)の送付を受けたときは、1次マニフェストの写し(E票)に最終処分が終了した旨を記載して委託者に送付すること。

マニフェスト交付者が講ずべき措置

マニフェスト交付者は、次に該当する場合は、関係者に事情を聴取するなどして早くにこの産業廃棄物の処理状況等を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講ずること。

  1. マニフェスト交付後90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に、マニフェストの写しが戻ってこない場合
  2. 記載事項漏れのマニフェストの写しの送付を受けた場合
  3. 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合

上記の未回収等の状況について、マニフェスト交付後120日以内(特別管理産業廃棄物の場合は90日以内)に呉市長に報告すること。

マニフェスト保存期間

排出事業者、収集運搬受託者、処分受託者は、マニフェストを5年間保存すること。

マニフェストの交付を要しない場合

次に該当する場合は、マニフェストの交付は不要です。

  1. 市町村または都道府県に委託する場合
  2. 国土交通大臣に届け出て、廃油処理を行う港湾管理者または漁港管理者に廃油の処理を委託する場合
  3. 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを委託する場合
  4. 環境大臣の再生利用に係る認定を受けた者に委託する場合
  5. 環境大臣の広域処理に係る認定を受けた者に委託する場合
  6. 都道府県知事の再生利用に係る指定を受けた者に委託する場合
  7. 国に委託する場合
  8. 運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いる場合
  9. 産業廃棄物の輸出に係る運搬
  10. 外国船舶において生じた廃油について、国土交通大臣が許可した廃油処理事業者へ処理を委託する場合

 

<参考 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27>

 法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、この2以上事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、この事業場の所在地を所管する都道府県知事(呉市にあっては呉市長)に提出するものとする。

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