産業廃棄物
廃棄物を自社で処理(運搬または処分)するときは
自社運搬
自社運搬とは、排出事業者自らが廃棄物を運搬することで、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、以下の基準を守る必要があります。
収集・運搬を行う場合の措置
- 収集運搬にあたって、産業廃棄物の飛散、流出や悪臭、騒音、振動によって周辺住民に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
- 運搬車、運搬容器等は産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れる恐れのないものであること。
表示義務
運搬車は、車体の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」と「運搬者の氏名または名称」を表示しなければならない。
表示例
書類の携帯義務
運搬中は、次の事項を記載した書類を常時携帯すること。
- 氏名または名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 積載日
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
自社処分
自社処分とは、排出事業者自らが廃棄物を処分することで、産業廃棄物処分業の許可は不要ですが、以下の基準を守る必要があります。
注意事項
- 産業廃棄物の飛散、流出や悪臭、騒音、振動によって周辺住民に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
- 産業廃棄物を焼却する場合には、焼却設備の構造基準と維持管理基準が適用されます。
保管量上限
産業廃棄物の処分または再生にあたって保管を行う場合の上限は次のとおり。
1日当たりの産業廃棄物処理施設の処理能力×14日分
=保管上限数量(基本数量)
- 船舶により産業廃棄物を搬入する場合であって、船舶の積載量が基本数量を上回る場合
船舶の積載量+基本数量×1/2(二分の一)
- 処理施設の定期点検が行われる場合(突発的な故障及び7日未満の定期点検を除く。)
処理能力×点検等の日数+基本数量×1/2(二分の一) (点検終了後は60日以内に基本数量に戻すこと。)
- 建設業に係る産業廃棄物(木くず・コンクリート破片または分別されたアスファルト・コンクリート破片)の再生を行う処理施設で保管する場合
ア 木くず・コンクリート破片 処理能力×28日
イ アスファルト・コンクリート破片 処理能力×70日分
<外部リンク>
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