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産業廃棄物 収集・運搬業者としての注意事項


産業廃棄物処理業関係

収集・運搬業者としての注意事項

  1. 法令に規定する処理基準(運搬基準)を遵守すること。
     
  2. 取り扱った産業廃棄物について,産業廃棄物の種類ごとに次の事項を帳簿に記載し,5年間保存すること。

    ※記載項目…運搬年月日,交付されたマニフェストごとの交付者氏名または名称・交付年月日・受付番号,受け入れ先ごとの運搬量,運搬方法及び運搬先ごとの搬入量,積み替えまたは保管場所ごとの搬出量(積替保管の場合)
     
  3. 呉市長から,前年度の処理実績について報告を求められた場合には,指示された期限までに報告を行うこと。
     
  4. 取り扱う産業廃棄物の種類を変更(品目や積替え保管行為の追加)をするときは,変更許可が必要。
     
  5. 施設(車両等),住所,所在地,名称,役員等の変更があったときには,変更後10日以内に変更届を提出すること。
     
  6. 自社の従業員でないものに運搬させた場合には,法違反(再委託基準違反,運搬者の無許可営業)となる恐れがあるので注意すること。
  7. 産業廃棄物の運搬を受託する場合には,書面により二者契約を行い,契約書には法令に定める事項を記載しておくこと。
     
  8. 委託されたすべての産業廃棄物について,種類ごと,行き先ごとに交付されたマニフェストを使用すること。
     
  9. 許可の更新について
    ※ 許可の期間は5年間です。期間満了後も引き続き処理業を行うためには,現に受けている許可期限日までに更新の申請をする必要があります。呉市では,申請手続きを円滑に進めるため,本申請に先立って書類の確認(事前審査)を行っていますので,期間満了後の概ね2ヶ月前から遅くても1ヶ月前ぐらいまでに申請書類一式(原本・写しのどちらでも良い)を送付してください。その際,納税証明書や住民票などの公的証明書の交付日から3ヶ月以内に本申請が完了するよう注意する必要があります。なお,許可期限満了についての通知は行いませんので各事業者において確認をしてください。
     
  10. 車両表示等について 産業廃棄物の収集運搬車の両側面に,次の項目を表示しなければなりません。
      
    収集運搬車であること 
    氏名または名称 
    許可番号(下6桁) 
    表示例
     
  11. 書類の携帯義務について     
     産業廃棄物処理業者が委託を受けて運搬する場合,次の書類を常時携帯しなければなりません。 
     
    産業廃棄物管理表(マニフェスト) 
    許可証の写し

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