家庭ごみや産業廃棄物以外の事業ごみは、一般廃棄物に該当します。
(事業系一般廃棄物の例)
リサイクルできない紙(カーボン紙、粘着物のついた封筒、圧着はがき、感熱紙、汚れた紙など)
木製品,革製品,剪定枝,刈草など
一般廃棄物を処理しようとする場合は、自ら市ごみ処理施設へ持ち込むか、一般廃棄物処理業の許可を持っている業者に委託する必要があります。
一般廃棄物処理業者名簿[PDFファイル/157KB]
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