民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。)第7条の規定に準じ、次期ごみ処理施設整備運営事業を特定事業として選定したので、同法第11条第1項の規定に準じて、特定事業の選定にあたって行った客観的な評価の結果を公表します。
※特定事業の選定とは、PFI法第7条に基づき、事業者選定等に先立って実施するものです。PFI事業として実施することで、効率的かつ効果的に事業を実施できることを評価し、選定・公表することを指します。
特定事業の選定に当たっては、従来方式とPFI方式を比較して、VFM(Value For Money:支払いに対して最も高い価値を供給するという考え方)を算定するとともに、事業実施による効果について評価を行いました。
その結果、「次期ごみ処理施設整備運営事業」を、PFI方式に準じたDBO方式によって整備することで、将来に向けて安定的な施設運営が期待できることから、本事業を特定事業として選定しました。
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