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高齢者福祉サービス


高齢者の在宅生活を支援します。

  • 高齢者が住み慣れた地域で健康で活動的な、その人らしい生活をいつまでも送ることができるよう、各種サービスを提供しています。

呉市の高齢者福祉サービスガイド「おとしよりの便利帳」はこちら

目次

  1. 緊急通報装置
  2. 軽度生活援助 日常生活用具
  3. 軽度生活援助 短期入所(ショートステイ)
  4. 配食サービス
  5. 家族介護慰労金

1.緊急通報装置の給付

  • 不安をかかえる65歳の以上のひとり暮らしの人等に対し、急病などの緊急時にボタンを押すだけで、消防局へ直接通報する緊急通報装置を給付します。

対象者

  • 65歳以上の緊急時に不安を抱えるひとり暮らしの高齢者などで、緊急時に通報を受ける近隣の協力員を2名程度確保できる方
    ※設置には固定電話が必要です。
    ※通報時に利用者の安否確認ができない場合は、協力員に訪問を依頼することがあります。鍵の管理方法などを決めておいてください。

利用者負担額

  • 6,600円(生活保護世帯は無料)
    ※利用者負担金は、装置を設置の際に直接業者へお支払ください。

転居の場合

  • 呉市内で転居する場合は、申請内容の変更手続きと装置の移設作業が必要です。詳しくは高齢者支援課へお問い合わせください。

廃止手続き

  • 利用者の施設入所や死亡、市外へ転出などにより装置の利用見込みがなくなった場合は、廃止の手続きが必要です。
  • 消防局 (0823-26-0119)へ廃止の連絡をした後に装置を取り外し、装置をお持ちの上、高齢者支援課または各市民センターで廃止の届出をしてください。
    ※ご自身で装置の取り外しは可能です。業者(和興通信工業(株)Tel:0823-22-5253)に依頼される場合は、実費負担となります。

その他

  • 緊急通報装置とあわせて火災警報器の設置(改めて利用者負担あり)が可能です。
  • 申請内容の変更(住所や電話番号、協力員など)や廃止・休止する場合は、速やかに高齢者支援課または各市民センターで異動の届出をしてください。

各種申請書

申し込み先

  • 高齢者支援課、各市民センター
    ※申請時には、民生委員の意見が必要です。

2.軽度生活援助 日常生活用具

  • 火災警報器や電磁調理器を給付します。

対象者

  • 65歳以上の火の取扱いに不安があるひとり暮らしの高齢者など。

利用負担額

 
生計中心者の市民税額 利用者負担額
生活保護世帯 0円
生計中心者の市民税非課税世帯 3割
生計中心者の市民税均等割課税世帯 5割
生計中心者の市民税所得割課税世帯 全額

※利用者負担金は、用具が引き渡される際にお支払ください。

各種申請書

申し込み先

  • 高齢者支援課、各市民センター

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3.軽度生活援助 短期入所(ショートステイ)

  • 家族が病気、冠婚葬祭、出産、介護休養などのために一時的に高齢者をお世話できなくなった場合や、ひとり暮らしの高齢者が一時的に独立して生活ができなくなった場合、養護老人ホーム・特別養護老人ホームに短期間入所できます。

対象者

  • 日常生活を営むことに支障のある65歳以上の高齢者
    ※介護保険給付対象者を除く。

利用料

  • 1日1,750円(生活保護世帯は無料)
    ※1泊2日の場合は2日分になります。利用者負担金は、退所時に施設にお支払いください。

利用期間

  • 7日間を限度(ただし、3か月以内の期間において)

サービス実施先

養護老人ホーム
施設名 住所 電話番号
呉清光園 呉市警固屋1丁目17-15  0823-28-0901
特別養護老人ホーム
施設名 住所 電話番号
恵の海 呉市川尻町西6丁目10-1 0823-87-0280
たちばな苑 呉市倉橋町14649 0823-54-1515
春香園 呉市安浦町内海北1丁目2-42 0823-84-3118
豊寿園 呉市豊町大長6000 0823-66-3300

申請書

申し込み先

  • 高齢者支援課、各市民センター

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4.配食サービス

  • 低栄養状態の改善や自立支援を目的に食事の提供を行い、あわせて安否確認を行います。利用は1日1食(昼・夜のいずれか)で、身体状況に応じ利用回数(週2~6食)を決定します。

対象者

  • 65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、認知症や閉じこもり、身体状況などにより食の確保が困難な人。

利用者負担額

  • 1食450円

各種申請書

申し込み先

  • 高齢者支援課、各市民センター
    ※申請後、地域相談センターが訪問調査に伺います。

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5.家族介護慰労金

  • 介護保険サービスを利用せずに、在宅で高齢者を介護している家族の人に慰労金を支給します。

支給対象者

  • 次の条件にすべて該当している人を介護している家族
  1. 1年以上、市内に住民票がある65歳以上の人
  2. 過去1年間(入院期間を除く)、1週間の短期入所(ショートステイ)の利用を除き、介護保険サービスを受けなかった人
  3. 上記(2)の間、引き続き、介護保険で要介護4または5に認定されている人
  4. 市民税非課税世帯の人(家族の人も非課税であること)

※「介護している家族」は、同居または事実上同居に近い形で介護している人

支給額

  • 年間1回 10万円

各種申請書

申し込み先

  • 高齢者支援課、各市民センター

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