介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び地域密着型介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設等」という。)は,原則として,要介護3以上の方が入所できることとなっていますが,「広島県指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針」において要介護1や要介護2の方であっても,やむを得ない事情により,居宅において日常生活を送ることが困難な方については,特例的に入所が認められる取扱いとなっています。
要介護1又は2の方が特例的に入所できるのは,以下の事情を考慮して介護老人福祉施設等以外での生活が著しく困難であると認められる場合となります。この場合,介護老人福祉施設等は,保険者である市町に対して適宜意見を求めることとなっています。
1 認知症である者であって,日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
2 知的障害・精神障害等を伴い,日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
3 家族等による深刻な虐待が疑われる等により,心身の安全・安心の確保が困難であること。
4 単身世帯である,同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず,かつ,地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である
こと。
入所指針等については,広島県ホームページをご確認ください。
(介護老人福祉施設等の入所指針について)広島県ホームページ<外部リンク>
介護老人福祉施設等が呉市に特例入所について意見を求める場合には,下記の書類を提出する必要があります。
(1) 入所申込者に係る意見書(別紙様式5)
(2) 入所申込書(別紙様式1)の写し
(3) 調査票(別紙様式2)の写し
(4) 介護支援専門員等の意見書(別紙様式3)の写し(※介護支援専門員等から提出があった場合のみ)
(5) 特例入所に係る判断要件についての判定表(別表2)の写し
※各様式については下記のホームページからダウンロードすることができます。
(介護老人福祉施設等の入所指針について)広島県ホームページ<外部リンク>