介護者の病気等,特別な事情により,介護することが一時的に困難となり,その時の要介護・要支援度における区分支給限度額内の介護サービス等の利用では居宅において日常生活を継続することが著しく困難であると市長が認めたときは,3か月以内の必要な期間において,区分支給限度額を超えた介護サービス等についても,介護サービス費等を支給することができるものとする。
特別な事情により介護することが一時的に困難となり,居宅において継続して日常生活を営むためには,区分支給限度額を超える介護サービス等の利用が必要になった要介護被保険者及び要支援被保険者
※ 特別な事情とは,介護者の入院・療養,介護者の長期出張などにより,介護することが困難な場合を言う。
※ 常に区分支給限度額を超えてサービス利用している人は,対象とはなりません。
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・福祉用具貸与
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・複合型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)
承認を希望した月から該当することになれば,その月を含めて最大3か月間有効になります。ただし,1か月ごとに申請をする必要があります。
平成15年4月1日
支給限度額(要介護2) 197,050円 |
+ |
支給限度額超過分 28,250円 |
= |
利用額 225,300円 |
197,050×1/10=19,705
市町村特別給付分の利用者負担
(225,300-197,050)×1/10=2,825
利用者負担の合計額
19,705+2,825=22,530
【区分支給限度額内の保険給付】
〔国保連に請求〕197,050×9/10=177,345
【市町村特別給付分の保険給付】
〔呉市に請求〕 (225,300-197,050)×9/10=25,425