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社会福祉法人等による利用者負担の減免について


  市民税非課税世帯で一定の要件に該当する方について,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,その社会的な役割にかんがみ,利用者負担額並びに食費・居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額を軽減することにより,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。

対象法人

社会福祉法人

◆ 社会福祉法人等負担軽減事業所申出一覧表

対象サービス

 
施設サービス 居宅サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,
介護福祉施設サービス
訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,
定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,
地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,
小規模多機能型居宅介護,
複合型サービス,介護予防短期入所生活介護,
介護予防認知症対応型通所介護,
介護予防小規模多機能型居宅介護,
総合事業ホームヘルプサービス(総合事業訪問介護),
総合事業デイサービス(総合事業通所介護)

対象となる費用

介護費負担(1割負担),食費・居住費(滞在費)・宿泊費

軽減割合

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)

・※旧措置入所者で利用者負担割合5%以下の者は,ユニット型個室の居住費のみ軽減。
・※生活保護受給者は個室の居住費のみ全額減免する。 

対象者

・世帯全員が市民税非課税であって次の全てに該当する方のうち,その方の収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難であるとして市が認めた方及び生活保護受給者。

1 世帯全体の収入額が次に掲げる額以下であること。

世帯人数 収入額
1人世帯 150万円
2人世帯 200万円

・※世帯員が1人増えるごとに2人世帯の収入額に50万円を加算します。
・※収入額には非課税の遺族,障害等の年金収入を含みます。

2 世帯全員の預貯金等の額の合計が次に掲げる額以下であること。

世帯人数 預貯金等の額
1人世帯 350万円
2人世帯 450万円

・※世帯員が1人増えるごとに2人世帯の額に100万円を加算します。
・※預貯金等の額は,預貯金の他,有価証券,債権等も含みます。

3 日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。

4 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

5 介護保険料を滞納していないこと。

申請時に必要なもの

・世帯全員の前年の収入(申請が1月から7月の場合は前々年のもの)が分かる書類
・世帯全員の預貯金等通帳の写し等
 

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