震災等の災害により,住宅・家財等に著しい損害を受け,その損害の程度が資産の価格の20%以上である場合は,次の区分に応じて保険料を減免することができます。
合計所得金額 | 損害の程度 | |
---|---|---|
20%以上50%未満 | 50%以上 | |
減免率 | ||
300万円以下 | 50% | 100% |
300万円を超え 450万円以下 |
25% | 50% |
450万円を超え 600万円以下 |
12.5% | 25% |
震災等の災害により,住宅・家財等に著しい損害を受け,その損害の程度が資産価格の50%以上であるときは,サービス利用料を全額免除することができます。
・り災証明書