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離島等地域利用者負担軽減事業


離島等地域利用者負担軽減事業について

 離島等地域に所在する事業所が提供する訪問介護等のサービスについては,介護報酬に対し15%相当の特別地域加算が行われ,利用者負担についても15%相当の増額となっています。このため,離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から,市町村の判断により,利用者負担の一部を減額します。

 ◆ 離島等地域利用者負担額軽減申請書(PDF)

制度内容

軽減について

 離島等地域の社会福祉法人等による特別地域加算のついた訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,総合事業ホームヘルプサービス(総合事業訪問介護),

夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護を利用した場合に,利用者負担額が10%から9%に減額

されます。(利用者負担の1割を軽減。)

 なお,当該減額分は社会福祉法人等が利用者に代わって負担したうえで,その負担総額の2分の1について,社会福祉法人等の申請により,呉市が助成を行います。

対象者

  要介護・要支援者のうち,住民税本人非課税者の方。(ただし,生活保護受給者,社会福祉法人等による利用者負担が軽減されている方は対象外です。)

手続き

 介護保険課(市役所1階)又は各市民センター(支所)で申請が必要です。申請の際には,介護保険証が必要です。

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