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居宅療養管理指導


居宅療養管理指導

 安心して療養生活を送るためのサービス

  在宅で療養していて,通院が困難な利用者へ医師・歯科医師・薬剤師・看護職員・管理栄養士または歯科衛生士が居宅を訪問し,療養上の管理や指導,助言等を行うサービスです。
 また,ケアマネジャーに対して,ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

対象者

  要介護1以上の認定を受けている方
  要支援の方は,「介護予防居宅療養管理指導」によるサービスが受けられます。

標準的な利用料 

 (介護予防)居宅療養管理指導費(1回につき)(1割負担の場合)  ※但し,所得が一定以上ある方は2割,特に所得の高い方は3割負担です。
医師が行う場合
(月2回まで)
下記以外 (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 514円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486円
(三) (一)および(二)以外の場合 445円
医療保険による訪問診療(在宅時医学総合管理料
または施設入居時等医学総合管理料)を受けている場合
(一)単一建物居住者1人に対して行う場合 298円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 286円
(三) (一)および(二)以外の場合 259円
歯科医師が行う場合
(月2回まで)
                     (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 516円
                     (2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486円
                     (3) (1)および(2)以外の場合 440円
薬剤師が行う場合 病院または診療所の薬剤師が行う場合(月2回まで) (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 565円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416円
(三) (一)および(二)以外の場合 379円
薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで) (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 517円
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378円
(三) (一)および(二)以外の場合 341円
管理栄養士が行う場合
(月2回まで)
                      (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 544円
                      (2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486円
                      (3) (1)および(2)以外の場合 443円
歯科衛生士等が行う場合
(月4回まで)
                      (1)単一建物居住者1人に対して行う場合 361円
                      (2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 325円
                      (3) (1)および(2)以外の場合 294円

    ※このほか各種の加算があります。

 次の費用(加算)が必要となることがあります。

(薬剤師が行う場合)

特別な薬剤の投薬が行われている方に対して,当該薬剤の使用に関する必要な薬剤的管理指導を行った場合 100円 (1回につき)

 ※ このほか各種の加算があります。