在宅で療養していて,通院が困難な利用者へ医師・歯科医師・薬剤師・看護職員・管理栄養士または歯科衛生士が居宅を訪問し,療養上の管理や指導,助言等を行うサービスです。
また,ケアマネジャーに対して,ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。
要介護1以上の認定を受けている方
要支援の方は,「介護予防居宅療養管理指導」によるサービスが受けられます。
医師が行う場合 (月2回まで) |
下記以外 | (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 514円 |
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(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486円 | ||
(三) (一)および(二)以外の場合 | 445円 | ||
医療保険による訪問診療(在宅時医学総合管理料 または施設入居時等医学総合管理料)を受けている場合 |
(一)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 298円 | |
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 286円 | ||
(三) (一)および(二)以外の場合 | 259円 | ||
歯科医師が行う場合 (月2回まで) |
(1)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 516円 | |
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486円 | ||
(3) (1)および(2)以外の場合 | 440円 | ||
薬剤師が行う場合 | 病院または診療所の薬剤師が行う場合(月2回まで) | (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 565円 |
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 416円 | ||
(三) (一)および(二)以外の場合 | 379円 | ||
薬局の薬剤師が行う場合(月4回まで) | (一)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 517円 | |
(二)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 378円 | ||
(三) (一)および(二)以外の場合 | 341円 | ||
管理栄養士が行う場合 (月2回まで) |
(1)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 544円 | |
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 486円 | ||
(3) (1)および(2)以外の場合 | 443円 | ||
歯科衛生士等が行う場合 (月4回まで) |
(1)単一建物居住者1人に対して行う場合 | 361円 | |
(2)単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 | 325円 | ||
(3) (1)および(2)以外の場合 | 294円 |
※このほか各種の加算があります。
特別な薬剤の投薬が行われている方に対して,当該薬剤の使用に関する必要な薬剤的管理指導を行った場合 | 100円 (1回につき) |
※ このほか各種の加算があります。