同じ世帯内の利用者が同じ月に受けた在宅サービスや施設サービスにお支払いいただく利用者負担額(1割~3割負担)の合計(世帯合計)が上限額を超えた場合は,超えた金額を高額介護(介護予防)サービス費として介護保険から支給します。
なお、入院・入所時(ショートステイ)の食費,居住費(滞在費),その他日常生活費等の費用,住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象にはなりません。
介護保険制度の改正に伴い,令和3年8月利用分から,負担能力に応じた負担を図る観点から,一定年収以上の高所得者世帯について,負担限度額の見直しが行われます。
対象となる方 |
利用者負担上限額 |
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市民税 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 |
140,100円(世帯) |
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課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 93,000円(世帯) | ||
課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円(世帯) | ||
市民税 |
前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方 |
24,600円(世帯) |
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前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給している方等 |
15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
高額介護サービス費の負担限度額が変わります(厚生労働省リーフレット)PDF
対象となる方 |
利用者負担上限額 |
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市民税 |
現役並み所得に相当する方がいる世帯の方 |
44,400円(世帯) |
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世帯のどなたかが市民税を課税されている方 |
44,000円(世帯) |
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市民税 |
前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方 |
24,600円(世帯) |
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前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給している方等 |
15,000円(世帯) |
受付場所 | 呉市介護保険課・各支所 |
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持参するもの |
(1)介護保険被保険者証 |
※支給対象となると思われる方には,呉市より「高額介護(介護予防)サービス費給付のお知らせ」をお送りしています。
一度申請をしていただくと,以後は支給の対象があれば,指定の口座に振り込みます。
※申請後,振込口座を変更される場合は,振込口座変更の届出が必要になります。
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