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公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて


 介護保険制度では,被保険者が介護保険サービスを利用し,1か月に支払った利用者負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合に,申請により,その超えた額を高額介護サービス費として支給しています。
 この度,支給対象者のうち,公費負担医療対象者の自己負担額の算定において,システム上の誤りにより,高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。

1 概要

 介護保険システムで高額介護サービス費の算定をする際,公費負担医療対象者(難病患者に対する特定医療費等の支給対象者)が訪問看護等のサービスを利用したときの利用者負担額を含めずに算定していたため,支給額に不足が生じたものです。

2 追加支給対象

 対象者  約20人
 対象金額 約250,000円
 ※上記追加支給対象については,現時点での概算であり,今後変動する可能性があります。

3 今後の対応

 介護保険システムの改修を行い,対象となる方には,お詫びと追加支給についてのご案内を送付し,追加支給します。
 また,制度の内容等については確認を徹底し,再発防止に努めてまいります。