平成30年7月豪雨により被災された介護保険の被保険者に対して,被災者支援として介護サービス等の利用者負担額の減免措置を行ってきましたが,本年6月利用分までで終了いたしましたのでお知らせします。
本年7月1日以降のサービス利用分に係る利用者負担額については,被保険者の介護保険の負担割合に応じて支払いが必要となります。
平成30年7月豪雨により被災され,次のいずれかの要件に該当される方は,介護サービス事業所等の窓口でその旨を申告することで,利用者負担額の支払いが猶予・免除されます。
※施設等に入所されている場合の食費・居住費(滞在費)・日常生活費については,お支払いいただく必要があります。
詳しくは,こちらをご確認ください。
被災者のみなさまへ [PDFファイル/573KB] [PDFファイル/573KB]
《要件》
1 住家の全半壊,全半焼,床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
2 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負われた方
3 主たる生計維持者の行方が不明である方
4 主たる生計維持者が業務を廃止し,または休止された方
5 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない方
※上記要件に該当される方で,すでに利用者負担額を支払われた方は,その介護サービス事業所等で払い戻しを受けることができる場合がありますので,利用された介護サービス事業所等にご相談ください。
免除要件は12月末までと同じですが,平成31年1月から同年6月利用分の介護サービス利用料の支払免除を受けるためには,事前に市への申請が必要です。
なお,既に介護サービス利用料の減免申請をされている方は,改めての申請は必要ありません。
市が発行する介護保険利用者負担額免除証明書と被保険者証の両方を介護サービス事業所等に提示することで,支払いが免除されます。
※減免申請をされている方には12月中に証明書を送付する予定です。
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