令和3年度介護報酬改定に伴い,訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い利用者の居宅サービス計画の検証の仕組みについて,次の事項が追加されました。
<追加された事項>
1 届出のあった居宅サービス計画の検証や届出頻度についての見直し【通知改正】
・ 市町村の検証の仕方について,地域ケア会議のみならず,行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能とす
る。
・ 居宅サービス計画の届出頻度について,一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は,1年後でよいものとする。
2 区分支給限度基準額の利用割合が高く,かつ,訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出する
などの点検・検証の仕組みの導入【省令改正】(令和3年10月から施行)
・ 次の要件に該当する場合で,かつ,市町村からの求めがあった場合,当該居宅介護支援事業所は居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し,当該居宅サービス
計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに,当該居宅サービス計画等を市町村に届け出なければならない。
居宅介護支援事業所ごとに見て,
(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
介護保険最新情報Vol.1006 [PDFファイル/1.38MB]
平成30年10月1日より,利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から,一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付けた場合には保険者に届出が必要となりました。
1月当たりの生活援助中心型の訪問介護の回数が,厚生労働大臣が定める回数以上となる場合には,介護保険課まで届出書を提出してください。
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て作成(又は変更)し,交付した居宅サービス計画で,厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付けたもの
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成11年3月31日厚生省令第38号,今回改正:平成30年1月18日厚生労働省令第4号第13条第18号の2)
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年5月2日厚生労働省告示第218号)
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※身体介助に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。
(1) 「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画等の届出書」
(2) アセスメント表及び居宅サービス計画書「第1表」,「第2表」,「第3表」,「第6表」,「第7表」
(3) サービス担当者会議の要点「第4表」
(4) 居宅介護支援経過「第5表」
※ 居宅介護支援経過「第5表」は生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ提出してください。
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末まで
※令和3年度から,居宅サービス計画の届出頻度について,一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は,1年後でよいものとします(届出の対象となった
場合のみ)。
届出のありました居宅サービス計画は,地域ケア会議の開催等により検証を行い,利用者の自立支援,重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から,必要に応じてサービス内容の是正を促す場合があります。
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