令和7年度税制改正により,令和7年中の給与所得控除の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられました。一方で,介護保険制度は介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。介護保険料は市民税の課税・非課税や合計所得金額などを算定基準としていますので,今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し,現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出る事を避けるため,介護保険施行令の改正が令和7年12月に行われました。
このことにより,令和8年度の介護保険料の算定に限り,給与収入が55万千円以上190万円未満の方は,介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の基準まで調整され,また市民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため,税制改正の影響により令和8年度の市民税が非課税となった場合でも,介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
介護保険制度を持続していくための措置となりますので,御理解いただきますよう御願いいたします。
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で,以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で呉市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)の給与収入が55万千円以上190万円未満
※上記に当てはまらない方は影響を受けません。(給与収入がない方,年金収入のみの方など)
令和7年度・令和8年度のいずれも市民税非課税の方については,上記特例措置を行わずに算定した保険料となるよう,特例減免を適用します。
※対象の方については,自動適用するため,申請は不要です。
※特例減免対象者の方については,あらかじめ減免を適用した後の保険料を7月に通知する予定です。
(問1)市民税は非課税なのに,なぜ介護保険料は課税として扱われるのですか。
介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。しかし今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)を策定した令和5年度には想定できませんでした。この影響により,介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため,令和8年度に限り税制改正前の基準で判定します。
(問2)この特例措置は今後も続きますか。
令和8年度分の介護保険料に限り実施します。
介護保険最新情報vol.1449介護保険施行令の一部を改正する法令の公布について(通知)<外部リンク>
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)