呉市の保険料基準額(年額) 66,000円
段階 | 保険料対象段階 | 基準額 | 保険料率 | 保険料額(年額) |
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1 | 生活保護受給者,市民税世帯非課税で,老齢福祉年金受給者 市民税世帯非課税で,課税年金収入金額と合計所得金額が合計80万円以下 |
66,000円 | ×0.24 | 15,840円 |
2 | 市民税世帯非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 | ×0.42 | 27,720円 | |
3 | 市民税世帯非課税で課税年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円超 | ×0.65 | 42,900円 | |
4 | 市民税世帯課税で本人が市民税非課税(課税年金収入金額+合計所得金額が80万円以下) | ×0.75 | 49,500円 | |
5 | 市民税世帯課税で本人が市民税非課税(課税年金収入金額+合計所得金額が80万円超) | ×1.00 | 66,000円 | |
6 | 本人が市民税課税で,合計所得金額135万円未満 | ×1.10 | 72,600円 | |
7 | 本人が市民税課税で,合計所得金額135万円以上210万円未満 | ×1.25 | 82,500円 | |
8 | 本人が市民税課税で,合計所得金額210万円以上310万円未満 | ×1.50 | 99,000円 | |
9 | 本人が市民税課税で,合計所得金額310万円以上410万円未満 | ×1.60 | 105,600円 | |
10 | 本人が市民税課税で,合計所得金額410万円以上510万円未満 | ×1.70 | 112,200円 | |
11 | 本人が市民税課税で,合計所得金額510万円以上610万円未満 | ×1.85 | 122,100円 | |
12 | 本人が市民税課税で,合計所得金額610万円以上710万円未満 | ×2.00 | 132,000円 | |
13 | 本人が市民税課税で,合計所得金額710万円以上810万円未満 | ×2.15 | 141,900円 | |
14 | 本人が市民税課税で,合計所得金額810万円以上 | ×2.30 | 151,800円 |
公的年金等(遺族・障害年金等の非課税年金を除く。)の金額です。
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の事で,扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお,合計所得金額から,租税特別措置法に規定する長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額並びに公的年金等に係る雑所得(第1段階から第5段階のみ)を控除した額を用いています。(第1~第5段階については,平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映した金額)
※令和元年10月1日から消費税が10%に引き上げられたことに伴い,低所得者対策として増税分を財源とした公費を投入し,市民税非課税世帯(第1段階から第3段階)の第1号被保険者の介護保険料が減額されています。
年金額 | 納付方法 | 納付月 | |||||||||||||||||||||||||
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老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人 | 特別徴収 年金からあらかじめ引き去りされます。 |
年金の支給月(偶数月に年6回)
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以上の方は、年金から引き去りできるのは翌年度からで,手続きは不要です。それまでは,普通徴収となりますので納付書等で納めてください。
その他,年金の手続き内容によっては,年金から引き去りできない場合があります。
年金額 | 納付方法 | 納付月 | |||||||||||||||||||||||||
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老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)に満たない人等 | 普通徴収 次のいずれかの方法で納付します。 (1)納付書で金融機関,コンビニエンスストア,市役所1階又は市民センターへ納付 (2)口座振替を利用して納付 (3)スマートフォン決済アプリで納付 |
7月から翌年3月までの9回
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※口座振替を希望される方は,介護保険被保険者証または納付書,預貯金通帳,印鑑(通帳の届出印)を金融機関(ゆうちょ銀行を含む)に御持参のうえお申し込みください。
会社などの健康保険に加入している人 | 医療保険の保険料(一般保険料)と,合わせて1つの健康保険の保険料として毎月徴収されます。 詳しくは,加入している健康保険組合等(勤務先)へお問い合わせください。 |
国民健康保険に加入している人 | 国民健康保険の医療分と介護分の合算額を,国民健康保険料として世帯主が納めます。 詳しくは,呉市保険年金課(Tel(0823)25-3153)へお問い合わせください。 |
※保険料は,みなさんの加入している健康保険の種類により異なります。
介護保険料は,介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので,納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。
そのため,長い間保険料を滞納された場合は,保険料を納付している人との公平を図るために,介護サービスを利用するときに法令に基づいて次のような措置がとられることがあります。
(1)保険料を納期限から1年以上納付していない場合 |
・災害により被害を受けた場合などの特別な事情がなく,保険料を納期限から1年以上納付していないと,介護サービスを利用するときに,通常は費用の自己負担割合(介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」欄に記載)が1割から3割で済むところを,いったん全額支払うことになります。これを「保険給付の支払い方法の変更(償還払い化)」といいます。 ・いったん支払った費用は,介護保険課に申請すると,9割から6割(自己負担割合により異なります。)が後日払い戻されます。 |
(2)保険料を納期限から1年6か月以上納付していない場合 |
・保険料を納期限から1年6か月以上納付していないと,償還払い化された保険給付の支払いが一時差し止められます。 ・さらに,差し止められている保険給付額から滞納保険料分が控除されることもあります。 |
(3)納付期限から2年以上納付していない場合 | 保険料を2年以上納付していないと,その期間に応じて,一定の期間,保険給付の自己負担割合が1割または2割の人は3割に,自己負担割合が3割の人は4割になります。また,この期間は高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費等(負担限度額)が受けられなくなります。これを「保険給付額の減額」といいます。 |
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