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原爆被爆者の利用料減免


介護保険サービスの公費助成(負担)について

被爆者が介護保険サービスを利用した場合の公費助成(負担)制度は,次のとおりです。(該当サービスには,表中に「○」で記載しています。)

支給対象経費は,介護保険サービスに要した保険給付対象費用の利用者負担(1割~3割)に相当する額です。

【原爆被爆者公費助成(負担)の問合先 呉市保健所地域保健課(電話 0823ー25ー3534)】

 

居宅サービス
  居宅介護支援 在宅で要介護者が介護サービスを利用する時,居宅介護支援事業者を選び,ケアマネジャーが本人や家族・事業所と検討を重ね,介護サービス計画を作成します。
訪問介護(ホームヘルプ)【所得制限あり ※1】 ホームヘルパーが,身の回りの世話や家事を援助します。
  訪問入浴介護 事業者が移動式の浴槽を持って訪問し,入浴の介助をします。
訪問看護 医師の指示に基づき,看護師などが自宅に訪問し,必要な診療の補助などをします。
訪問リハビリテーション 医師の指示に基づき,理学療法士・作業療法士などが自宅に訪問し,理学療法や作業療法,その他必要なリハビリテーションをします。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し,療養上の管理と指導をします。
  福祉用具貸与 ※2 日常生活の自立を助ける福祉用具を貸与します。※要介護度により,利用できない品目があります。
  特定福祉用具販売 ※2 福祉用具のうち,貸与になじまない排せつや入浴のための福祉用具を購入したときの費用を支給します。(腰掛便座・入浴補助用具等)
  住宅改修 手すりの取り付けや段差の解消など,小規模な住宅改修費用を支給します。
通所介護(デイサービス) 定員19名以上の通所介護事業所に通いながら,入浴や食事などの日常生活の世話や,機能訓練などを受けます。
通所リハビリテーション 老人保健施設や病院などに通い,医師の指示に基づいた機能訓練などを受けます。
短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどに短期間入所し,入浴・排せつ・食事などの介護や,その他の日常生活の世話,機能訓練を受けます。
短期入所療養介護(ショートステイ) 老人保険施設等などに短期間入所し,看護・医学的管理下における介護・機能訓練・その他必要な医療・日常生活の世話を受けます。
  特定施設入居者生活介護 有料老人ホームやケアハウスなどに入所している人が,在宅と同じように入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けられます。
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて,訪問介護と訪問看護を一体的にまたは密接に連携しながら,定期巡回訪問と随時の対応を行います。
  夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回または随時通報により居宅でホームヘルパーによる介護等の世話を行います。
地域密着型通所介護 定員18人以下の通所介護事業所に通いながら,入浴や食事などの日常生活の世話や,機能訓練などを受けます。
認知症対応型通所介護 デイサービスセンター等に通う認知症の要介護者に入浴,排泄等の介護や世話を行います。
小規模多機能型居宅介護 地域にある小規模な施設への日中の「通い」を中心に,利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」のサービスを受けます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の状態にある要介護者等が少人数で共同生活しながら,入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けます。
  地域密着型特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等(入居定員29人以下)に入居する要介護者等が,入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 特別養護老人ホーム(入所定員29人以下)に自宅での生活が困難な人が入所し,介護や日常生活上の世話が行われます。医療はほとんど行われません。
看護小規模多機能型居宅介護 利用者の心身の状態や希望に応じて「通い」を中心として,「泊まり」「訪問(介護・看護)」のサービスが受けられます。
介護予防サービス
  介護予防支援 在宅で要支援者が介護予防サービスを利用する時,利用者の心身の状況や環境・希望などをもとに,地域包括支援センターの保健師などが介護予防サービス計画を作成します。
  介護予防訪問入浴介護 介護予防を目的として,事業者が移動式の浴槽を持って訪問し,入浴の介助をします。
介護予防訪問看護 介護予防を目的として,医師の指示に基づき,看護師などが自宅に訪問し,必要な診療の補助などをします。
介護予防訪問リハビリテーション 介護予防を目的として,理学療法士・作業療法士などが自宅に訪問し,理学療法や作業療法,その他必要なリハビリテーションをします。
介護予防居宅療養管理指導 介護予防を目的として,医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し,療養上の管理と指導をします。
  介護予防福祉用具貸与 ※2 介護予防に資する福祉用具の貸与を行います。※要介護度により,利用できない品目があります。
  特定介護予防福祉用具販売 ※2 介護予防に資する入浴・排泄用具の購入費を支給します。(腰掛便座・入浴補助用具等)
  介護予防住宅改修 手すりの取り付けや段差の解消など,小規模な住宅改修費用を支給します。
介護予防通所リハビリテーション 介護予防を目的として,老人保健施設や病院などに通い,医師の指示に基づいた機能訓練などを受けます。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 介護予防を目的として,特別養護老人ホームなどに短期間入所し,入浴・排せつ・食事などの介護や,その他の日常生活の世話,機能訓練を受けます。
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) 介護予防を目的として,老人保健施設等などに短期間入所し,看護・医学的管理下における介護・機能訓練・その他必要な医療・日常生活の世話を受けます。
  介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防を目的として,有料老人ホーム等に入居する要支援者等が,在宅と同じように入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けられます。
地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護 デイサービスセンター等に通う認知症の要支援者に,入浴,排泄等の日常生活の支援を行います。
介護予防小規模多機能型居宅介護 要支援者が介護予防を目的として,居宅・通い・短期間の宿泊などにより入浴,排泄等の日常生活の支援を行います。
介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症の要支援者が介護予防を目的として,少人数の共同生活を営む住居で入浴,排泄の日常生活の支援を行います。
施設サービス
介護老人福祉施設 常時介護が必要で,自宅での生活が困難な人が入所し,介護や日常生活上の世話が行われます。医療はほとんど行われません。
介護老人保健施設 病状が安定し,リハビリテーションが必要な人に介護・機能訓練を行う施設です。
介護療養型医療施設 長期間にわたり療養が必要な人が対象となる施設です。医療と介護の両方が行われます。
介護医療院 長期間にわたり療養が必要な人に,医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。
介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス 要支援者等に対し,掃除,洗濯等の日常生活上の支援を提供します。(サービス種類コードA1及びA2に限る)
通所型サービス 要支援者等に対し,機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供します。(サービス種類コードA5及びA6に限る)

※1 生計中心者が所得税を課せられていない世帯に属する人が対象となります。(「被爆者訪問介護利用助成受給者証」を所持する被爆者が対象です。)

※2 福祉用具貸与または購入費については,住民税非課税世帯の方に対する補助制度があります。【問合先 (財)広島原爆障害対策協議会 (電話 082ー243ー2451)】