令和7年5月31日(土)で受付を終了しました。
新生児のこども加算のみ令和7年8月15日(郵送の場合、当日消印有効)まで申請を受け付けています。
基準日(令和6年12月13日)に呉市に住民登録があり,世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
※世帯全員が令和6年度住民税課税者から扶養を受けている世帯は対象外です。
1世帯あたり3万円 + こども加算(児童1人あたり2万円)
※こども加算の対象児童は,平成18年4月2日生まれ以降の児童です。
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により,所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
「支給要件確認書兼支給決定通知書」が届きます。
受付は終了しました。
「支給要件確認書」が届きます。
受付は終了しました。
次の場合は案内が届かないため申請が必要です。
・基準日以降に税更正をしたことなどにより,令和6年度住民税非課税世帯となった場合
・扶養者と基準日以前に離婚または死別したことによって,令和6年度住民税非課税世帯となる場合
受付は終了しました。
・本給付金(3万円)を受給した世帯のうち,18歳以下の児童と別居しているが扶養している場合
受付は終了しました。
・本給付金(3万円)を受給した世帯のうち,新生児(令和6年12月14日以降に生まれた児童)がいる世帯
令和7年8月15日(金)まで(郵送の場合、当日消印有効)に申請してください。
※代理人が申請や受給する場合は,委任状が必要です。委任状についてはこちらをご確認ください。
呉市価格高騰重点支援給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日)により、差し押さえが禁止されています。
また、課税の対象になりません。
以下の場合などが考えられます。
・別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らし
・こども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯
代理人が申請・受給する場合は,以下の書類が必要です。
※委任状が必要な場合は下記のとおりです。
●代理人が申請書で申請・受給する場合
●代理人が確認書の再交付手続きを窓口(市役所2階)で行う場合
もらえません。
こども加算がもらえるのは令和6年度非課税世帯のみです。
修正申告を行ったタイミングによっては案内が届かない場合があります。
案内が届かない場合は,非課税になったことがわかる書類(納税通知書,課税証明書等)を添付し,申請してください。
申請のあった方に対して呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。
呉市給付金コールセンター
電話:0120-039-904
受付:9時から17時まで
(土・日・祝日を除く)
※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。
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