物価高による負担が大きい低所得世帯への支援として,給付金を支給します。
支給対象と判断される世帯には,1月29日より順次案内を発送しています。『支給要件確認書』が届いた方は返送が必要です。令和7年5月31日(土)(消印有効)までに提出してください。
基準日(令和6年12月13日)に呉市に住民登録があり,世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
※世帯全員が令和6年度住民税課税者から扶養を受けている世帯は対象外です。
1世帯あたり3万円 + こども加算(児童1人あたり2万円)
※こども加算の対象児童は,平成18年4月2日生まれ以降の児童です。
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により,所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
支給対象と判断される世帯には,順次案内を送付しています。
「支給要件確認書兼支給決定通知書」が届きます。
申請手続きをしなくても受取ることができますが,令和7年2月9日(日)までに通知書記載のQRコードからLINEで手続きをすることで,通知書記載の振込予定日より早く給付金を受取ることができます。
LINEでの手続きは終了しました。
「通知書記載のQRコードからLINEで申請」または「給付金コールセンターへの連絡」をしてください。
QRコードからの手順については,同封のリーフレットをご確認ください。
※口座変更等をすることで通知書に記載している振込予定日より受取りが遅くなります。
「支給要件確認書」が届きます。
記載内容を確認し必要事項を記入の上,必要書類と併せて同封の返信用封筒で令和7年5月31日(土)まで(消印有効)に返送してください。
書類受付後,不備等なければ約3週間で給付金を支給します。
支給要件確認書を紛失または破損・汚損した場合は再交付しますので,呉市給付金コールセンターへお問い合わせください。
※窓口(市役所2階)では即日再交付できます。
次の場合は案内が届かないため申請が必要です。
・基準日以降に税更正をしたことなどにより,令和6年度住民税非課税世帯となった場合
・扶養者と基準日以前に離婚または死別したことによって,令和6年度住民税非課税世帯となる場合
申請書と必要書類をあわせて,令和7年5月31日(土)まで(消印有効)に提出してください。
※代理人が申請・受給する場合は,委任状が必要です。委任状についてはこちらをご確認ください。
・本給付金(3万円)を受給した世帯のうち,18歳以下の児童と別居しているが扶養している場合
・本給付金(3万円)を受給した世帯のうち,新生児(令和6年12月14日以降に生まれた児童)がいる世帯
申請書と必要書類をあわせて,令和7年5月31日(土)まで(消印有効)に提出してください。
※新生児分の申請については令和7年8月15日(金)まで(消印有効)
※代理人が申請や受給する場合は,委任状が必要です。委任状についてはこちらをご確認ください。
呉市価格高騰重点支援給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日)により、差し押さえが禁止されています。
また、課税の対象になりません。
以下の場合などが考えられます。
・別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らし
・こども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯
代理人が申請・受給する場合は,以下の書類が必要です。
※委任状が必要な場合は下記のとおりです。
●代理人が申請書で申請・受給する場合
●代理人が確認書の再交付手続きを窓口(市役所2階)で行う場合
もらえません。
こども加算がもらえるのは令和6年度非課税世帯のみです。
修正申告を行ったタイミングによっては案内が届かない場合があります。
案内が届かない場合は,非課税になったことがわかる書類(納税通知書,課税証明書等)を添付し,申請してください。
申請のあった方に対して呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。
呉市給付金コールセンター
電話:0120-039-904
受付:9時から17時まで
(土・日・祝日を除く)
※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。
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