ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 価格高騰重点支援給付事業プロジェクトチーム > 令和6年度呉市価格高騰重点支援給付金

令和6年度呉市価格高騰重点支援給付金


国は、物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税、住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給する方針を決定しました。

また、そのうち18歳以下の児童がいる子育て世帯については、1児童あたり5万円を加算して支給します。

支給対象と判断される世帯には、7月5日(金)から案内通知を発送、7月下旬から支給開始しています。

目次

 

支給対象世帯

支給対象世帯のフローチャート

 

住民税非課税世帯等給付金の手続き

対象と判断した世帯には、7月5日から順次、案内通知を発送しています。

公金受取口座を登録している世帯

「確認書兼支給決定通知書」を送付しています。
口座変更などがある場合は、通知書に記載している期限までにコールセンターへご連絡ください。
通知書に記載している振込予定日に給付金を支給します。

公金受取口座を登録していない世帯

「確認書」を送付しています。
必要事項を記入、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒に入れて令和6年10月31日(木)まで(消印有効)に返送してください。
書類受付後、不備等なければ約2~3週間で支給します。

申請が必要な世帯

以下の場合などは、申請が必要です。

  • 税更正等をし、課税から非課税または均等割のみ課税に変わった世帯
  • 確定申告後の離婚等により世帯員に変更があり、住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯
  • 呉市に住民票はないが、令和6年6月3日までにDV等で呉市に避難してきている世帯で、住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯

必要な書類をそろえて、令和6年10月31日(木)まで(郵送の場合は消印有効)に、郵送または窓口(市役所本庁舎2階、各市民センター)へご提出ください。

 
必要書類 具体例

1.申請書【非課税世帯】 [PDFファイル/175KB]
  申請書【均等割のみ課税世帯】 [PDFファイル/169KB]

2.申請者の本人確認書類
  • 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー
    ※有効期限が切れてないもの
3.受取口座を確認できる書類
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
    ※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できるもの
4.課税状況を確認できる書類
  • 令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税課税証明書」のコピー
    ※世帯員の中に、令和6年1月1日時点で呉市にお住まいでない方がいる場合のみ
5.委任状 [PDFファイル/220KB]

 ※代理人が申請・給付金の受給をする場合のみ以下の4点が必要です。

  • 委任状(記入例) [PDFファイル/261KB]
  • 代理人の本人確認書類
    ​運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー(※有効期限が切れていないもの)
  • 申請者と代理人との関係性を確認できる書類
    登記事項証明書、代理権目録の写しのコピー
  • 受取口座を確認できる書類(口座名義人が代理人のもの)
    通帳またはキャッシュカードのコピー(※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できるもの)

 

こども加算の手続き

住民税非課税世帯等給付金(10万円)を受給した世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯に18歳以下の児童対象がいる世帯には、「確認書兼支給決定通知書」を送付します。
口座変更などがある場合は、通知書に記載している期限までにコールセンターへご連絡ください。
通知書に記載している振込予定日に給付金を支給します。

申請が必要な世帯

以下の場合などは、申請が必要です。

  • 基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に生まれた児童(新生児)がいる世帯
  • 児童と別居しているが、18歳以下の児童を扶養している世帯

基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に生まれた児童(新生児)がいる世帯

申請に必要な書類をそろえて、令和6年11月13日(水)まで(郵送の場合は消印有効)に、郵送または窓口(市役所本庁舎2階、各市民センター)でご提出ください。

 
必要書類 具体例
1.申請書 [PDFファイル/203KB] 申請書(記入例) [PDFファイル/208KB]
2.申請者の本人確認書類
  • 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー
    ※有効期限が切れてないもの
3.受取口座を確認できる書類
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
    ※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できるもの
4.児童の状況が確認できる書類
  • 児童が生まれたことがわかる住民票(世帯全員)または戸籍謄本のコピー
    ※申請者が令和6年6月4日以降に呉市外に転出した場合のみ
5.委任状 [PDFファイル/220KB]

 ※代理人が申請・給付金の受給をする場合のみ以下の4点が必要です。

  • 委任状(記入例) [PDFファイル/261KB]
  • 代理人の本人確認書類
    ​運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー(※有効期限が切れていないもの)
  • 申請者と代理人との関係性を確認できる書類
    登記事項証明書、代理権目録の写しのコピー
  • 受取口座を確認できる書類(口座名義人が代理人のもの)
    通帳またはキャッシュカードのコピー(※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できるもの)

児童と別居しているが、18歳以下の児童を扶養している世帯

申請に必要な書類をそろえて、令和6年10月31日(木)まで(郵送の場合は消印有効)に、郵送または窓口(市役所本庁舎2階、各市民センター)でご提出ください。

 
必要書類 具体例
1.申請書 [PDFファイル/203KB] 申請書(記入例) [PDFファイル/208KB]
2.申請者の本人確認書類
  • 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー
    ※有効期限が切れてないもの
3.受取口座を確認できる書類
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー
    ※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できるもの
4.児童の状況が確認できる書類
  • 令和6年6月3日時点で別居している児童の世帯がわかる住民票(世帯全員)のコピー
5.委任状 [PDFファイル/220KB]

 ※代理人が申請・給付金の受給をする場合のみ以下の4点が必要です。

  • 委任状(記入例) [PDFファイル/261KB]
  • 代理人の本人確認書類
    ​運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー(※有効期限が切れていないもの)
  • 申請者と代理人との関係性を確認できる書類
    登記事項証明書、代理権目録の写しのコピー
  • 受取口座を確認できる書類(口座名義人が代理人のもの)
    通帳またはキャッシュカードのコピー(※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できるもの)

 

よくある質問

呉市価格高騰重点支援給付金は差し押さえの対象になりますか。また、課税の対象になりますか。

呉市価格高騰重点支援給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日)により、差し押さえが禁止されています。
また、課税の対象になりません。

「課税者の扶養親族等のみで構成される世帯」とはどのような世帯のことですか。

以下の場合などが考えられます。
・別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らし
・こども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯

令和5年度に非課税世帯等の低所得者向け給付を受給した人は支給対象になりますか。

令和5年度において、住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)を受給した世帯や支給対象となった世帯は、この度の給付金の支給対象外です。

修正申告等によって、令和6年度新たに住民税均等割非課税や住民税均等割のみ課税になった場合は支給対象になりますか。

修正申告等により、令和6年度新たに住民税均等割非課税等になった世帯に対して、支給対象になる旨をお知らせすることはできませんが、ご本人から申請していただくことで、給付金を支給することは可能です。
ただし、既に住民税所得割等の納税義務者を対象とする呉市定額減税補足給付金を受給されている場合は、当該給付金を返還していただく必要があります。

基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童は、こども加算の対象にはなりますか。

基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に生まれた児童(新生児)で、令和6年10月31日までに出生した児童については、こども加算の対象になります。
新生児のこども加算の申請期限は、令和6年11月13日(水)までです。

 

「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

申請のあった方に対して呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。

  • 呉市消費生活センター(電話:0823-25-3218)
  • 警察相談専用電話(#9110)

 

お問い合わせ先

 (この給付金についてのお問い合わせ先)

 呉市給付金コールセンター

 0120-039-904(土日祝を除く)9時から17時 
 ※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)