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令和6年度呉市価格高騰重点支援給付金


国は、物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税、住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給する方針を決定しました。

また、そのうち18歳以下の児童がいる子育て世帯については、1児童あたり5万円を加算して支給します。

本給付金は受付を終了しました。

目次

 

支給対象世帯

支給対象世帯のフローチャート

 

住民税非課税世帯等給付金の手続き

受付を終了しました。

 

 

こども加算の手続き

受付を終了しました。

 

 

よくある質問

呉市価格高騰重点支援給付金は差し押さえの対象になりますか。また、課税の対象になりますか。

呉市価格高騰重点支援給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日)により、差し押さえが禁止されています。
また、課税の対象になりません。

「課税者の扶養親族等のみで構成される世帯」とはどのような世帯のことですか。

以下の場合などが考えられます。
・別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らし
・こども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯

令和5年度に非課税世帯等の低所得者向け給付を受給した人は支給対象になりますか。

令和5年度において、住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)を受給した世帯や支給対象となった世帯は、この度の給付金の支給対象外です。

修正申告等によって、令和6年度新たに住民税均等割非課税や住民税均等割のみ課税になった場合は支給対象になりますか。

修正申告等により、令和6年度新たに住民税均等割非課税等になった世帯に対して、支給対象になる旨をお知らせすることはできませんが、ご本人から申請していただくことで、給付金を支給することは可能です。
ただし、既に住民税所得割等の納税義務者を対象とする呉市定額減税補足給付金を受給されている場合は、当該給付金を返還していただく必要があります。

基準日(令和6年6月4日)以降に生まれた児童は、こども加算の対象にはなりますか。

基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に生まれた児童(新生児)で、令和6年10月31日までに出生した児童については、こども加算の対象になります。
こども加算の申請の受付は終了しました。

 

「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

申請のあった方に対して呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。

  • 呉市消費生活センター(電話:0823-25-3218)
  • 警察相談専用電話(#9110)

 

この給付金についてのお問い合わせ先

呉市給付金コールセンター

電話:0120-039-904
受付:9時から17時まで
   (土曜日・日曜日、祝日、12月28日~1月5日を除く) 
※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。