本給付金の申請受付は終了しました。
1世帯当たり10万円
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により,所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯
◎下記の世帯は対象にはなりません。
(1)世帯全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
※「他の親族等の扶養を受けている」とは、地方税法上の扶養親族(16才未満の者を含む)、青色事業専従者及び事業専従者をいいます。
(2)世帯の中に、令和5年度住民税均等割が課税となる所得のある未申告者がいる世帯
(3)世帯の中に、租税条約により住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
(4)既に低所得世帯への7万円の給付を受けた世帯またはこの世帯の世帯主であった者を含む世帯
(5)既に均等割のみ課税世帯への10万円の給付を受けた世帯またはこの世帯の世帯主であった者を含む世帯
申請があった方へ呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。
呉市重点支援給付金コールセンター
電話:0120-039-904
受付時間:9時から17時まで(土・日・祝を除く)
※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。