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登録有形文化財を目指す候補物件を募集します


登録有形文化財(建造物)を目指す候補物件を募集します(登録有形文化財推進事業)

 呉市では、自らが所有・管理する歴史的建造物を保存・活用しようとしている人を対象として、登録有形文化財(建造物)の登録申請に必要な書類を作成するための支援を行います。​

 登録有形文化財(建造物)の登録申請を希望される方はお申し込み下さい。(年間2件程度を想定)

募集要項(令和7年度事業)

 申込方法:提出書類一式を、呉市文化振興課へ持参,郵送又はメールにて提出

 申込期間:令和7年9月10日(水曜日)~令和7年10月10日(金曜日)必着

 提出書類:(1)登録有形文化財推進事業 申込書 [PDFファイル/84KB]

      (2)添付書類(位置図・建物外観写真)

注意事項

   1.申込いただいた全ての物件が事業の対象となるとは限りません。

   2.本事業は国登録有形文化財の登録申請に必要な書類を作成するものであり,国登録有形文化財として登録されるものではありません。

登録有形文化財(建造物)制度について

 登録有形文化財(建造物)制度は、50年以上を経過した歴史的建造物のうち、地域に親しまれているものや時代の特色をよく表したもの、再び作ることができないものを貴重な文化財として守り、地域の資源としていかすための制度です。

 建造物の利用や改修に制約がある指定文化財の制度とは異なり、改修しながら住み続けることができるほか、ホールやレストラン、宿泊施設などとして活用することもできます。

 登録されることで建造物の所有者を変更する場合や外観が大きく変わる工事を行う場合などに届出が必要となりますが、保存修理に係る設計・監理事業の補助や公開活用に係る費用の補助を受けることができるなど利点があります。

 詳細は、以下の文化庁ホームページをご覧下さい。

 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/toroku_yukei.html<外部リンク>

 登録有形文化財建造物パンフレット [PDFファイル/4.25MB]

登録有形文化財(建造物)の登録基準

   登録有形文化財(建造物)に登録される条件は、原則として建設後50年を経過しており、以下のいずれかの要件を満たすものです。

   (1)国土の歴史的景観に貢献しているもの

   (2)造形の規範となっているもの

   (3)再現することができないもの

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