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埋蔵文化財等の有無及び取扱いについて


 埋蔵文化財等の有無及び取扱いについて

 呉市内で建築・擁壁・盛土・切土等の土木工事や開発事業を行う場合は,埋蔵文化財を保護するため,その計画地内の遺跡の有無について確認をする必要があります。

 市内の埋蔵文化財包蔵地については,広島県教育委員会の『広島県遺跡地図』により確認可能ですが,その範囲が明確でないものも多く,地図に示された範囲外にも存在する可能性があります。さらに,周知の埋蔵文化財包蔵地でない場所でも,新たに包蔵地が判明する場合もあります。そのため,工事を計画される場合は「周知の埋蔵文化財包蔵地」の有無にかかわらず,必ず文化振興課でご確認をお願いいたします。

 工事を計画した場合,可能な限り早い段階で「協議書」を提出し,工事予定地内の埋蔵文化財の有無について確認してください。開発行為の内容により,職員が現地調査を行い,工期前に試掘調査,現地立会,慎重工事等の指示を行う場合があります。

提出書類の簡略化について

 「文化財等の有無及び取扱いについて」の協議書を簡略化するため,これまで添付資料としていました「開発計画の区域を示す図面」及び「設計図」の提出を省略します。

 今後は,(1)開発予定場所,(2)施工面積,(3)開発予定時期が概ね決まっていれば,協議書の提出が可能となりますので,早期のご提出をお願いします。

電柱埋設などの小規模工作物の設置等に伴う協議の簡略化について

 電柱埋設など1件あたりの開発面積が約1平方メートル未満の開発事業の場合,開発事業箇所が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しなければ,協議書の提出を不要とします。

 ただし,開発事業箇所が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は,事前に協議書の提出が必要となりますので,早期の提出をお願いします。

 周知の埋蔵文化財包蔵地の確認は,メールまたはFaxにてお問い合わせいただくか,呉地理情報マップ(埋蔵文化財情報)をご参照ください。

 呉地理情報マップ(埋蔵文化財情報)

 https://www2.wagmap.jp/kurecity/Portal<外部リンク>

手続方法 

 呉市文化振興課宛に,「文化財等の有無及び取扱いについて」の協議書を,郵送または窓口持参により2部提出してください。

  1. 開発計画地を示す位置図(狭域:1/500~1/2,000,広域:1/10,000~1/25,000)
  2. 現場の写真(デジタルカメラで撮影し,印刷したものでも可)も併せて添付してください。
  • ※1 回答書を郵送でご希望の方は,返信用切手の添付と宛先を記入した,長3封筒をご用意ください。
  • ※2 協議書が提出されて,回答書をお返しするまで,2ヶ月程度(市から県へ協議するため)を要します。

協議書データ

 試掘調査依頼書データ

 開発予定箇所に埋蔵文化財包蔵地が存在する可能性がある場合,遺跡の有無・範囲・内容等を確認するための試掘調査が必要になります。「文化財等の有無及び取扱いについて」の協議の結果,試掘調査が必要となった場合は,「試掘調査依頼書」を呉市文化振興課宛てに1部提出してください。

問い合わせ先

文化スポーツ部 文化振興課 文化グループ

電話 0823-25-3462

Fax  0823-24-9807

Mail  bunsin@city.kure.lg.jp