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御手洗地区の修理・修景事業補助金について


令和9(2027)年度 修理・修景事業の希望者を募集

  呉市豊町御手洗伝統的建造物群保存地区では,地区の町並みを維持し,より良くしていくための「修理」「修景」事業について,経費の補助制度を設けています。

  令和9(2027)年度に実施する予定の修理・修景事業の希望者を募集します。

募集期間

 令和7(2025)年11月4日(火曜日)から令和8(2026)年1月16日(金曜日)まで

提出書類

  •  「御手洗重伝建地区 修理・修景事業の希望申込書」

     御手洗重伝建地区 修理・修景事業の希望申込書 [Excelファイル/36KB]

     御手洗重伝建地区 修理・修景事業の希望申込書 [PDFファイル/57KB]

              【記入例】御手洗重伝建地区 修理・修景事業の希望申込書 [PDFファイル/72KB]

  • 建物等の位置図
  • 建物等の現状写真(外観・内観がわかるもの)

提出方法

 呉市文化振興課宛に,以下の方法で提出してください。

  • 郵送(〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市文化振興課 御手洗重伝建地区担当宛)
  • 電子メール(メールアドレス:bunsin@city.kure.lg.jp)
  • 窓口持参(本庁舎8階文化振興課窓口または豊市民センター窓口)

申し込みから事業着手までの流れ

申し込みから事業着手までの流れ

注意事項

  1. 補助金制度を活用したい方は,事業内容について事前に十分な調整が必要となりますので,早めにご相談ください。
  2. 希望される方がすべて補助を受けられるとは限りません。
  3. 補助を受けて修理・修景を行った物件は,基本的には処分(取り壊し等)できません。
  4. 豊町御手洗地区の景観向上のための補助であり,リフォーム補助ではありません。

伝統的建造物群保存地区の制度について

 呉市では,豊町御手洗伝統的建造物群保存地区をより良く保存していくために,「呉市豊町御手洗伝統的建造物群保存地区保存計画」(以下,保存計画)を策定し,地区の町並みを維持しております。

 その保存計画には,地区の保存のための基本的な計画から,各建物・工作物の修理等に関すること等が定められています。

修理事業

 修理事業とは,「伝統的建造物」を履歴調査に基づき,然るべき時代の姿に戻すことを指します。

 この場合の伝統的建造物とは,戦前以前に建てられた建物かつ,その外観が保存地区にとって重要な価値をもつ建物のことで,保存計画において指定されます。

修景事業

 修景事業とは,主に戦後建設された建物や塀・門などの工作物を,周囲の歴史的風致と調和するように配慮して,改築・増築等することを指します。

 これらの事業は,保存計画に定めております「主屋等の修景基準」に基づいて実施する必要があります。

各事業の補助対象・補助率

区分

補助対象

補助率

修理

伝統的建造物が対象

主として外観を維持するための現状維持または復原(改修等で形が変わったものを当初の姿に戻すこと)修理

費用の80%以内

(限度額800万円)

修景

伝統的建造物以外の建築物が対象

新築もしくは増改築など,建物や工作物を歴史的な町並みと調和する外観に変えること(以下はその基準)

 ●屋根:原則として本瓦葺または桟瓦葺

     瓦は灰色の日本瓦等

 ●建具:玄関部分…木製の格子戸等

     店部分…木製の格子溝,蔀張等

     二階部分…木製の格子窓,雨戸等

 ●雨樋:屋根又は木部の色に合わせる

費用の80%以内

(限度額800万円)

 町並みを守るために

保存地区内でこれらの行為を行うには,教育委員会の許可が必要ですので,呉市文化振興課までお問い合わせください。

  ●建物の新築,増改築,移転,塗り替えなど,建物の外観が変わるとき

  ●建物を壊すとき

  ●土地を造成するとき

  ●樹木を伐採するとき

  ●土砂を採取するとき

  ●水路や池を埋め立てるとき

※建築物等の外観の変更を伴わない内部のみの改装は,許可は必要ありません。

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