建設工事の適正な施工を確保するため,建設業法に基づく主任技術者,監理技術者並びに現場代理人(以下「主任技術者等」という。)の適正配置について,令和5年4月1日から「呉市発注工事における主任技術者等の適正配置について」のとおり取り扱います。
これに伴い,主任技術者等の兼務に関する確認方法及び様式を改定します。
令和5年3月27日
呉市発注工事における主任技術者等の適正配置及び兼務に関する確認方法の改定について [PDFファイル/146KB]
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