A 他の利用者・近隣にお住まいの方に十分配慮して遊ぶようお願いします。
子どもたちが数人でするキャッチボールなどのボール遊びは,他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」 と判断しています。したがっ
て,バットや硬いボールを使用するなど,他の人に危険があるような使い方や,十数人で試合をするなどの広い範囲の占用といった,他の人が利用できない・排除す
るような公園の使い方は認められません。また,近隣に住宅がある公園では,大きな音を出さない,夜間の利用を控える,近隣の家にボールが飛び込まないようにす
るなどの配慮もお願いします。
A 公園内では,他の人に怪我をさせる可能性のある行為は禁止されています。少人数のキャッチボール,ボールを蹴る等他の利用者の迷惑にならず,危険が生じる恐れ
の無いようなことであれば可能ですが,バット等を使用する本格的な練習や,十数人でおこなう試合などはご遠慮下さい。専用施設である野球場または多目的グランドを
ご利用下さい。
A 公園は地域の憩いの場だけではなく,地域の共通の庭として,地域コミュニティづくりの場としての役割も持っています。公園内でのゲートボール,グランドゴルフ
は地域の皆さんが行っている例が大半であり,ゲートボールやグランドゴルフは,他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断していま
す。したがって,公園全面を一日中独占して利用したり,子どもたちが利用する遊具のある場所まで範囲を広げるような利用は避けて下さい。
A 週末や祝祭日,学校が終わった後の放課後は公園を利用される方が多くいますので,なるべく平日の午前中など,利用者の少ない時間帯での利用をお願いします。
利用時は利用する範囲を公園全面とせず,他の利用者が利用できるスペースを確保するようにして下さい。
また,他の利用者に配慮して行っている場合でも,他の利用者が「あの人たちは公園を独占している」と思われることがあります。できる範囲で,他の利用者にも挨
拶などの声かけをすることなどにより,良好なコミュニケーションを図れるように心掛けをお願いします。
A 園路が整備されていない公園については,自転車の乗り入れは原則として行わないようお願いします。ただし,子どもが自転車の練習をしたりなど,スピードを出さ
ない利用であれば禁止としていません。その場合には,他の利用者に注意して,必要に応じて自転車を降りたりするなど,十分注意して下さい。
A 飼い犬は,広島県動物愛護管理条例でけい留(つなぐこと)しておくことと決められています。公園においても例外ではなく,犬を放すことはできません。公園内で
飼い犬を散歩させる際は,必ずリードでつないだ状態として下さい。
A 公園内のどんぐりなどの木の実は,落ちているものであれば拾って持ち帰っても構いません。業務・商売用などの営利を目的とするものや大量の持ち帰りはご遠慮下
さい。また,木になっている実を枝のままとらない,他の方との譲り合いなどのご配慮をお願いします。
A 公園内で虫などを大量に採取することや,貴重な動植物を採取することは禁止されています。子ども達が昆虫などに接する機会を作るためにも,自分で飼える数の採
取にとどめる,希少種の採取はしない,捕まえた後,放してあげるなどの配慮をお願いします。
A 手持ち花火は可能ですが, ロケット花火をはじめとする打ち上げ花火,地面に直接設置するタイプの花火・爆竹など,他の公園利用者がケガを可能性のあるものは禁
止です。また,手持ち花火であっても,近隣に住家がある公園においてはご遠慮下さい。
また,花火をした後のゴミは必ずお持ち帰り下さい。
A たき火台を使用するなど,地面での直火でなければ可能ですが,近隣に住家がある公園ではご遠慮下さい。呉市では狩留賀海浜公園・梶ヶ浜観松園にバーベキュー
場がございますので,可能な限りそちらをご利用下さい。
また,焼き芋やバーベキューをした後のゴミやコンロなどは必ずお持ち帰り下さい。
A 宿泊を伴わないデイキャンプは可能です。
ただし,基本的に公園は宿泊施設ではありませんので,テントなどを設営し,寝泊まりすることはご遠慮下さい。また,呉市では,梶ヶ浜観松園・大浦崎公園にキャ
ンプ場を併設しておりますので,そちらをご利用下さい。(要予約・有料)
A 公園では,物品の販売は原則としてできません。ただし,フリーマーケットは資源の再利用を促す側面があることから,自治会などのまちづくりに寄与している団体
(注1)が「地域の行事」として行う場合に限り,開催することができます。その場合は,地域に広く周知することと,事前に土木総務課(Tel0823-25-3378)への申請
が必要になります。また,出店,参加の際には公園周辺に無断駐車のないよう主催者として配慮をお願いします。
(注1)自治会・町内会に関係する子供会,女性会老人会並びにマンション管理組合などを含みます。
A 一個人または企業が営利のみを目的とした出店は原則としてできません。ただし,自治会などの公共的団体が主催者である地域の行事(夏祭りなど)または市が共催・後
援しているイベントの一環で出店することに関してはこの限りではありません。取扱いとしては上記のフリーマーケットと同様です。
A 公園は地域のみんなのものです。皆さんで譲り合って,楽しくご利用下さい。運動会などの催しについて,一時的に公園敷地を占有する許可をすることがあります
が,それ以外の場合は公園を利用する人同士で声を掛け合い,譲り合いながら利用して下さいますようお願いします。
A 子どもたちがルールを守って楽しく安全に遊べるように,次のことに配慮しながら保護者の方で見守って下さいますようお願いします。
●子どもたちの服装に注意してあげて下さい。
・マフラーやカバン,ランドセル,ひも付き手袋などを身に付けて遊ばせない。
・ひっかかりやすく,ぬげやすい服はやめ,遊びやすい服を身に付ける。
●遊具の無理な使い方はやめましょう。
・すべり台は反対側から利用しない。
・手を放したり,飛び降りたりしない。
・友達と押し合わない。
A 成人の方向けに設置している健康遊具を除き,子ども向けの遊具は3歳から12歳が主な対象です。遊具は子どもの運動量や運動能力に合わせた様々なものを設置し
ているところですが,未就学児については,保護者の方が必ず付き添って利用して下さい。また,保護者の方が利用される際,お子様を抱えてすべり台をすべるといっ
た利用は思わぬ事故を招きますので,付き添いの利用であっても充分な注意をお願いします。
A 公園の木は,樹木の健全な生育を図る目的で,木の種類にもよりますが複数年に1回程度,剪定を実施しています。また,枝が隣接の民家に越境している場合や,枝
葉が茂り公園内の見通しが悪い場合などには,優先的に枝を剪定しています。状態を確認し,必要に応じて枝を切るなどの対応を行いますので,土木維持課(Tel0823-
25-3208)にご連絡下さい。
A 公園の木は,地域の方にとっての貴重な緑ですので,伐採することは望ましくありません。しかし,植樹されてから数十年が経ち,木が成長して間隔が込み過ぎるこ
とにより,公園が暗くて見通しが悪くなり,防犯上の問題等が生じている場合や,枯れてしまい倒木の危険性がある場合は,伐採を行う場合があります。
A ごみ箱は,自動販売機を設置している公園を除き,撤去しております。「公園のごみは持ち帰る」ことをお願いしているため,ごみ箱は原則として撤去しておりま
す。ご理解ご協力をお願いします。
A 現地を確認・調査し,ケガ等の危険性のある場合は早急に応急処置・修理を行いますので,土木維持課(Tel0823-25-3208)にご連絡下さい。
A 公園を管理する自治会などが,花壇を設置して管理する「ふれあい花壇」という制度があります。公園の花壇は,公園管理者である市の許可を得ることなく設置する
ことはできませんので,地域活動の一環として花壇を設置したい場合は,土木総務課(Tel0823-25-3378)にご連絡下さい。
A 遠くからの利用者が多い,または野球場などの長時間の滞在が見込まれる施設といった,トイレの必要性が高い公園には設置していますが,その他の住宅街の中にある
身近な公園では,維持管理の面から基本的には設置していません。ご理解ご協力をお願いします。
A 用具などの貸出は行っておりませんが,清掃で発生したゴミをいれていただくための,ボランティア袋を支給しております。お近くの市民センターまたは土木総務課
で支給していますので,ご入り用の場合は支給申請を各窓口で行って下さい。その際の印鑑・本人確認証は不要です。
A 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は月曜日)の13時までに収集依頼の連絡を土木総務課(Tel0823-25-3378)にいただければ,当週中に収集に伺います。
収集にあたっては,以下のことに注意して下さい。
・可燃ゴミと不燃ゴミで必ず分別して下さい。
・木枝は長さ50cm・直径10cm以下に切りわけ,必ず束ねて下さい。
・集めたゴミなどは収集しやすい公園入口付近に集積して下さい。
・ゴミ収集車が入りにくい箇所にある公園につきましては,お手数ですが,お近くのゴミステーションに集積して下さい。