呉市火災予防条例が改正されました
呉市火災予防条例の消防用設備等の付加基準が削除されました
改正の趣旨
呉市火災予防条例に規定している消防用設備等の付加基準は,昭和48年に消防関係法令の基準を補う目的で制定された規定です。この付加基準の制定から46年が経過し,この間,社会に影響を与えるような火災が発生するたびに,消防用設備等の設置基準に係る消防法令が強化改正されるとともに,火気使用器具の安全性能の向上,建築材料の不燃化,さらには,社会の防火に対する環境などが充実強化されてきたことなどにより付加基準を削除し,今後は消防法令の基準により適正に規制をしていくものです。
改正の内容
条例中に規定している付加基準を削除しました。(施行日:令和2年9月28日)
【削除された付加基準】
(1) 複合用途防火対象物における消防用設備等の設置に関する基準(第36条)
(2) 消火器に関する基準(第36条の2)
(3) 大型消火器に関する基準(第36条の3)
(4) 屋内消火栓設備に関する基準(第36条の4)
(5) スプリンクラー設備に関する基準(第36条の5)
(6) 水噴霧消火設備等に関する基準(第36条の6)
(7) 自動火災報知設備に関する基準(第36条の7)
(8) 避難器具に関する基準(第37条)
(9) 誘導灯等に関する基準(第38条)
(10)連結送水管に関する基準(第39条)
(11)付加基準に関する特例(第40条)
改正内容(新旧対照表)の詳細については,こちらをご覧ください。
条例改正リーフレット
【条例改正にともなうお問合せ先】
予防課指導係 0823-26-0324
西消防署予防査察係 0823-26-0335
東消防署予防査察係 0823-74-8906
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