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年金からお支払いいただく「特別徴収」と,納付書や口座振替によりお支払いいただく「普通徴収」があります。 特別徴収の対象になる人は,年金額が年18万円以上で,介護保険料との合算額が年金額の2分の1以下の人です。それ以外の人は,普通徴収によって保険料を納めていただきます。 ただし,年金からのお支払い(特別徴収)の人は,保険料の納付方法を普通徴収に変更することができます。