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5月に身体障害者手帳の交付を受けました。自分が運転する場合は,下肢5級でも軽自動車税(種別割)の減免を受けられると聞きましたが,どのようにしたら良いですか。


 軽自動車税(種別割)は4月1日を賦課期日(課税する基準日)としていますので,4月1日現在で手帳をお持ちでないと減免対象になりません。

 したがって,5月に身体障害者手帳の交付を受けた場合は,その年度は減免を受けることができず,翌年度から減免対象となります。翌年度の申請受付期間内に手続きをお願いします。

 申請は,納税通知書が届いてから,納期限の7日前までが受付期間です。期限後は申請できませんのでお気を付けください。納税通知書は毎年5月1日に発送し,納期限は5月末日(末日が土日の場合は翌開庁日)です。

 納税通知書が届いたら,納税通知書・身体障害者手帳・運転免許証・車検証をお持ちになって,市民税課及び各市民センターで手続してください。減免が決定した方へは,6月上旬に通知します。

 なお,減免を受けた方には,毎年2月に減免申請の内容が以前と変わりなく,翌年度も引き続き減免を希望するかについてお尋ねする手紙を送ります。