車検のある車両の場合,車検証の「使用の本拠の位置」に記載のある市区町村で課税されます。
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)や原動機付自転車等の場合は,登録時の「主たる定置場」である市区町村で課税されます。
住民票の異動があっても,「使用の本拠の位置」「主たる定置場」を変更する手続きをしなければ,課税される市区町村は変わりません。
原動機付自転車等の場合は,旧住所地の市区町村でナンバープレート返納の手続きをし,新しい住所地の市区町村でナンバープレートの交付を受けてください。
その他の車両については,下記の該当する手続き先で住所の変更を届け出てください。
軽自動車検査協会広島主管事務所
(広島市西区観音新町4丁目13-13-4)(電話番号)050-3816-3080
広島運輸支局
(広島市西区観音新町4丁目13-13-2)(電話番号)050-5540-2068