JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
市・県民税は,その年の1月1日現在にお住まいの市区町村で,1年分の市・県民税が課税されます。
そのため,1月2日以降に転出入された場合であっても,1月1日現在に住所のある市区町村へ納めることになります。