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第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納付については,年金からの引き去り(特別徴収)による方法と納付書や口座振替(普通徴収)による方法があります。特別徴収は,年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給されている方が対象となり,それ以外の方が普通徴収の対象となります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については,加入している医療保険にあわせて納めることになります。