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国民健康保険で、はり灸、あんまマッサージ、柔道整復などの治療が受けられる場合は、どのような時ですか。


回答

はり灸

 慢性病であって保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果が得られなかったものや、今まで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断されたもので、はり灸の施術を受けることを医師が認め、同意した場合に限り保険が適用されます。対象病名は、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等です。

あんまマッサージ

 あんまマッサージ施術師の施術のうち、施術を受けることを医師が認め、同意した場合に限り保険が適用されます。対象となるものは、主として麻痺に対するものや、骨関節の手術後の関節運動の障害に対してのマッサージ等です。
 歩行困難であるため在宅で施術を受けた場合の往療料も、一定の条件を満たす場合は、支給対象となります。
 疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージ等は対象になりません。

柔道整復

 柔道整復の療養費は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷・スポーツ外傷等のケガに対する治療についてが、支給対象となります。

※ 施術料は、保険年金課等で審査の上、直接施術師に支払いますので、施術師に受領の委任をしてください(委任できない場合は、申請により療養費として払い戻します。)。