父(母)がいないか,実質的に父(母)が不在の状態となっている家庭の児童について,その児童を監護している母(父),または母(父)に代わって児童を養育している者に対して児童扶養手当を支給し,児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。(国籍は問いませんが,所得制限があります。)
くれ子育てねっと 児童扶養手当<外部リンク>
※申請者の状況により提出書類が異なりますので,事前に申請者ご本人が相談にお越しください。
※児童扶養手当は申請した日の翌月から認定となります。手当の支給がある場合は,毎年の1・3・5・7・9・11月に前2ヶ月分が,指定された口座に振り込まれます。
子育て支援課 支援グループ
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