児童手当制度は,中学校修了前の児童を養育している方に手当を支給することにより,家庭等における生活の安定に貢献するとともに,次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
原則として,申請した月の翌月分から支給します。ただし,支給開始月の特例として,出生日,転入日等の翌日から月をまたいで15日以内の申請は,申請した月からの支給になります。
出生から15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方。(所得制限有り)
手当の支給がある場合は,毎年6月,10月,2月に前4ヶ月分が指定された口座に振り込まれます。
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