サービスを利用するためには,障害福祉課で利用申請をしていただき,支給決定を受けてからご利用いただく必要があります。
・障害福祉課で利用申請をしていただきます。
・申請はご本人またはご家族による代理でも結構です。
ご本人の状況等を聞き取り調査します。
ご本人の年齢や利用を希望するサービスの種類によっては,障害支援区分認定が必要な場合があります。
また,指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案の提出が必要です。
調査結果等に基づいて,呉市がサービスの支給決定をします。
支給決定後,「利用可能なサービスの種類」・「支給期間」・「月額負担上限額」などを記載した受給者証を送付します。
支給決定を受けた方は,決定された支給量の範囲内で事業者と契約を結んだうえでサービスの提供を受けます。
利用者は,サービス費用の1割を事業者に支払いますが,生活保護世帯や市民税非課税世帯は自己負担はありません。
なお,食費・日常生活費等の費用が必要な場合は,別にその額を支払います。