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障害者総合支援法で,新規にサービスを利用するには,どのような手続が必要ですか。


回答

 サービスを利用するためには,障害福祉課で利用申請をしていただき,支給決定を受けてからご利用いただく必要があります。

サービス利用の流れ

1.支給申請

 ・障害福祉課で利用申請をしていただきます。
 ・申請はご本人またはご家族による代理でも結構です。

2.支給決定

 ご本人の状況等を聞き取り調査します。
 ご本人の年齢や利用を希望するサービスの種類によっては,障害支援区分認定が必要な場合があります。
 また,指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案の提出が必要です。
 調査結果等に基づいて,呉市がサービスの支給決定をします。

3.受給者証の交付

 支給決定後,「利用可能なサービスの種類」・「支給期間」・「月額負担上限額」などを記載した受給者証を送付します。

4.事業者との契約・サービスの提供

  支給決定を受けた方は,決定された支給量の範囲内で事業者と契約を結んだうえでサービスの提供を受けます。

5.利用者負担の支払

  利用者は,サービス費用の1割を事業者に支払いますが,生活保護世帯や市民税非課税世帯は自己負担はありません。
  なお,食費・日常生活費等の費用が必要な場合は,別にその額を支払います。