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配偶者は引き続き国民健康保険の被保険者であるため,国民健康保険料を収めていただくことになります。ただし,保険料(税)の納付義務者は世帯主となっているため,配偶者の保険料の納付書は世帯主に届きます。 世帯主は後期高齢者医療制度の被保険者となり,国民健康保険の資格を喪失するので,後期高齢者医療制度と国民健康保険の両方の保険料を二重に支払いいただくことはありません。