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感染症法第12条第1項,第13条第1項及び第14条第2項に基づき,医師,獣医師又は指定届出機関の管理者が最寄りの保健所長(呉市内の医療機関に従事する医師は呉市保健所)を経由して,県知事に届け出なければならない感染症は,次のとおりです。
医師又は指定届出機関の管理者が届け出なければならない感染症(厚生労働省)
分類別 ・・・・・・・・・・ 一類 二類 三類 四類 五類
あいうえお別 ・・・・・ あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行
アルファベット別
■お問い合わせ先 保健総務課 Tel:(0823)25-3525 〔夜間・休日 Tel:(0823)25-3590〕
Fax:(0823)24-6826
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