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●2011年1月に感染症法が一部改正され,チクングニア熱,薬剤耐性アシネトバクター感染症等が追加されました。
[主な改正点]
| 1 | アレナウイルス属チャパレウイルス及びエボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルスを一種病原体等及び特定一種病原体等に追加(南米出血熱関係) |
1月24日施行 | |
| 2 | チクングニア熱を四類感染症に追加 |
2月1日施行 | |
| 3 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症を五類感染症に追加 |
2月1日施行 |
[関係通知]
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について |
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| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令当の施行について(施行通知) |
◆届出に関する情報はこちら ⇒
感染症の分類と届出基準(届出様式)
[主な改正点]
| 1 鳥インフルエンザ(H5N1) … 二類感染症に追加 ※これに伴い,「インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令」は廃止 |
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| 2 新型インフルエンザ等感染症 … 感染症の類型に追加 ※新型インフルエンザ等感染症とは,「新型インフルエンザ」及び「再興型インフルエンザ」 |
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| 3 獣医師からの届出対象の感染症及び動物に次のものが追加 鳥インフルエンザ(H5N1) … 鳥類に属する動物 新型インフルエンザ等感染症 … 鳥類に属する動物 |
[関係通知]
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について(施行通知)〔平成20年5月12日付け健発第0512004号〕 |
◆鳥インフルエンザ(H5N1)に関する情報はこちら ⇒
鳥インフルエンザ(H5N1)
| 麻しんと風しんを診断したすべての医師は,7日以内に最寄りの保健所へ届け出てください。 ※麻しんについては,可能な限り24時間以内に届け出てください。 |
◆届出に関する情報はこちら ⇒
感染症の分類と届出基準(届出様式)
◆麻しんに関する情報はこちら ⇒ 厚生労働省ホームページ 「麻しん(はしか)に関するQ&A」
⇒ 国立感染症研究所ホームページ 「麻疹(はしか)」
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