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   税額控除
 税額控除は、計算された税額(所得割額)から差し引くもので、次のものがあります。
                                       (平成24年1月1日現在)
調整控除

 市・県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があり、市・県民税の方が少なくなっています。したがって、同じ所得金額でも、市・県民税の課税所得金額は、所得税よりも多くなっており、税源移譲により市・県民税の税率を引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまいます。
 そのため、個々の納税者の人的控除の状況に応じて、次の額を所得割額から減額します。

課税所得金額 調整控除額
200万円以下の場合 次のいずれか小さい方の額の5%(市民税3%、県民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・課税所得金額
200万円を超える場合 {人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}
  ×5%(市民税3%、県民税2%)
※この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。


《所得税と市・県民税の人的控除の差》
人的控除の種類 人的控除額の差 人的控除額
所得税 市・県民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
同居特別 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 一般 1万円 27万円 26万円
特別 5万円 35万円 30万円
寡夫控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般 5万円 38万円 33万円
老人 10万円 48万円 38万円
扶養控除 一般の控除対象 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親等 13万円 58万円 45万円
配偶者特別控除 38万円超40万円未満 5万円 38万円 33万円
40万円以上45万円未満 3万円 36万円 33万円
基礎控除 5万円 38万円 33万円


住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

 税源移譲により所得税が減少した結果、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり控除しきれなくなる場合、次の額を翌年度の市・県民税額から控除することができます。
 税制改正により、平成22年度以降は「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が原則として不要となります。

 1 平成11年から平成18年までに入居した人、または平成21年から平成25年までに
  入居した人が対象です。

 2 @Aのうち、いずれか小さい額を市・県民税額から控除します。
   @所得税の住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除前の所得税額を引いた額
   A所得税の課税総所得金額等の5%
   ただし、97,500円を上限とします。

 ※ ただし、平成11年から平成18年までに入居した人で、退職所得・山林所得のある人
  や所得税で平均課税の適用を受けている人は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」
  を提出した方が有利になる場合があります。

                   申告の方法等については、こちらをご覧ください。


寄附金控除

 平成21年度から、所得控除から税額控除に変更されました。

 1 対象となる寄附金
  ・ 都道府県、市区町村に対する寄附金
  ・ 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  ・ 住所地の日本赤十字社の支部に対する寄附金
  ・ 住所地の都道府県、市区町村が条例で指定した寄附金
   ※ 広島県及び呉市が条例で指定した寄附金についてはこちらをご覧ください。

       広島県が指定した寄附金     呉市が指定した寄附金

 2 控除額の計算方法
   次の「基本控除」と「特例控除」の合計額が、総所得金額等の30%を限度として、所
  得割額から控除されます。

  ≪基本控除≫

   (寄附金の合計額−2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)

   ※ 市が条例で指定した寄附金は市民税から(6%)、県が条例で指定した寄附金
    は県民税から(4%)、それぞれ控除されます。

  ≪特例控除≫(所得割額の10%を限度とし、「基本控除」に加算します。)

   (寄附金の内、都道府県、市区町村に対する寄附金額−2千円)
                        ×(90%−寄附者の所得税の税率:0〜40%)

 3 控除を受けるための手続き
   寄附金控除を受ける場合は、申告が必要です。寄附先が発行した領収書などを添
  付して、税務署に所得税の確定申告をしてください。確定申告の必要がなく市・県民
  税だけ控除を受ける場合は、市・県民税の申告をしてください。(確定申告をした場合
  は、市・県民税の申告は必要ありません。)


配当控除

  株式等の配当所得がある場合は、その金額に配当の種類・金額等により定められた率を乗じた金額が税額から差し引かれます。


外国税額控除

  外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税額を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が税額から差し引かれます。


配当割額控除額

  上場株式等の配当については、支払われる時に県民税配当割(3%)が特別徴収され、申告不要となりますが、申告した場合は、他の所得と合わせて総合課税となり、特別徴収された配当割額が税額から差し引かれます。


株式等譲渡所得割額控除額

  特定口座における上場株式等の譲渡所得については、証券会社により県民税株式譲渡所得割(3%)が特別徴収され、申告不要となりますが、申告した場合は、他の所得とは別に分離課税となり、特別徴収された株式等譲渡所得割額が税額から差し引かれます。
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