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呉市企業立地条例による優遇制度の概要
適用期限:平成27年3月31日まで |
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| 1 | 工場等新増設事業(業種・助成内容を大幅拡充,リースも対応) | |||||||||||||||||||
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| 2 | 中小企業市内移転・統合事業 |
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| 業 種: | 製造業,情報通信業,運輸業,土木建築サービス業,デザイン・機械設計業,機械等修理業 | |||||||||||||||||||
| 要 件: | 市内中小企業の移転立地で市またはその他の公的団地内の土地を取得し,1,000u以上かつ廃止前の工場等の面積と同等以上の工場等を新設し,かつ雇用従業者の人数が廃止前の工場等の雇用従業者の人数と同数以上となること。※2 | |||||||||||||||||||
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| 3 | ソフトウェア業等設置事業(賃貸による事務所の設置も対象) | |||||||
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| 【留意事項】 |
| ※1 | 新設,増設については,生産に関する施設の延べ床面積が1,000m2以上の建物を建設することとし,建て替えの場合は,従前の建物の生産に関する施設の延べ床面積から新しく建築した建物の生産に関する施設の延べ床面積が1,000m2以上増えた場合,助成の対象となります。 | ||||
| ※2 | 中小企業基本法に規定する中小企業者
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| ※3 | 新規雇用従業者助成金は,呉市内に在住する者を新たに雇用するか又は,呉市に新たに立地する場合は,新設した工場,事務所,流通施設で従事する社員のうち市内に住所を移転する者で,かつ1年以上継続して雇用する見込のある者を対象とします。 正社員とは,雇用期間の定めのない者とし,パートタイマーとは,雇用保険の被保険者で1年以上継続雇用する見込ある者とします。 |
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| ※4 | 土地取得費助成金は,土地代金を完納し,かつ操業を開始してから助成金を交付します。 | ||||
| ※5 | 設備取得費助成金は,建物の建築及び事業用の償却資産の取得費を対象とします。 |
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| 助成に当たっては,対象業種・面積・新規雇用等の各種要件がありますので,下記の窓口までお問い合わせ下さい。 |
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事務局:呉市産業部 商工振興課
〒737-8509 広島県呉市中央六丁目2番9号
TEL 0823-25-3310
FAX 0823-25-7592
e-mail syoukou@city.kure.lg.jp

