| 呉市の緑地等緩和条例(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化 に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例)の概要
|
|
| 生産施設面積が65%の上記対象工場で,1,000uの生産施設面積の変更を行う場合 |
| 現行(広島県が定める地域準則) |
| →準則計算上,生産施設の変更に伴い,敷地内に約230uの緑地等の設置が必要になります。 |
| 呉市の条例が適用されると・・・ |
| →準則計算により必要となる緑地面積等を10分の1まで軽減できるため,敷地内に約23uの緑地等を設置 することで充足することになります。 |
| 生産施設の更新・増設等をお考えの場合や,本制度にご不明な点がありましたら, 下記の窓口までお問い合わせください。 また,工場立地法の届出窓口も下記で行っておりますので,お気軽にご相談ください。 |
![]()
事務局:呉市産業部 商工振興課
〒737-8509 広島県呉市中央六丁目2番9号
TEL 0823-25-3310
FAX 0823-25-7592
e-mail syoukou@city.kure.lg.jp
