様 式 の 名 称
様式
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特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 新設届





短縮申請
 特定工場が工場の新設・変更の工事を行う際に使用します。着工の90日前(短縮申請すれば30日前)までに届出が必要です。

●次のような場合には事前の変更届が必要です。
 ・特定工場における製品を変更するとき。
 ・敷地面積が増加又は減少するとき。
 ・建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積、緑地等環境施設の面積及び配置の
  いずれかの変更を伴うとき。
 ・生産施設の増設、スクラップ&ビルド等面積の変更を行うとき。
 ・緑地、環境施設の面積が変更するとき。
   (緑地などの撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が増加又は変わらない場合であって
  も届出は必要です。また、撤去のみの場合も届出が必要です。)
氏名(名称、住所)変更届出書
 届出者の名称、住所に係る変更が行われた際に使用します。
 なお,名称変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。

 住所の変更とは社屋の変更をいい、住居表示の変更は対象となりません。
特定工場承継届出書
 届出済特定工場を譲り受け又は借り受けたときや届出者の地位に相続又は合併があった際に使用します。
特定工場廃止届出書
 特定工場を廃止する際に使用します。
委 任 状
 法人において、本社代表者以外の者が届出を行う場合に提出します。
 一度委任状を届出後,委任者,受任者のどちらにも変更がない場合は,新たに委任状を作成する必要はありません。次回からの届出の際は,写しを添付してください。
 右のボタンをクリックすると様式ファイルが開きます。
 呉市内に立地する特定工場の届出先,相談窓口は平成18年4月1日から呉市商工振興課に変更されています。
 なお,届出必要部数は正本一部です。