東日本大震災復興緊急保証が新設され,平成23年5月16日(月)から運用を開始しています。
東日本大震災により直接被害を受けた中小企業者,被災地の取引関係や風評被害による契約の大量キャンセルの発生等を通じて,間接的に被害を受けていると認められる中小企業者についても広く対象にした,通常の事業資金枠とは別枠の東日本大震災復興緊急保証が新設され,平成23年5月16日から運用を開始しています。
平成24年4月1日から認定要件が変更になりました。
| 認定申請から融資までの流れ |
@ 商工振興課へ認定申請(金融機関等による代理申請も可能です)
内容を確認し、通常、2日後までには発行します(土・日・休日は除きます)
A 認定書の発行
B 認定書を持って、金融機関へ融資の申込み
金融機関と保証協会の審査
C 融資実行
|
|
東日本大震災復興緊急保証の概要 |
|
直接被害を受けた中小企業に加えて,全国的な震災被害対策として,3階建ての信用保証を用意。
一般保証とは,別枠で,セーフティネット保証,災害関係保証とあわせて,無担保1億6千万円,最大5億6千万円まで利用が可能。
※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
《認定要件》
<特定被災区域に事業所を有する事業者>
特定被災区域内に,震災前から継続して事業を行っている事業所を有し,東日本大震災に起因して,その事業に係る当該震災の影響を受けている中小企業者で,震災後の最近3ヶ月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比べて10%以上減少していること。
<特定被災区域外の申請者・取引関係>
特定被災区域外(注)に事業所を有し,直接の取引関係にある特定区域内に事業所を有する事業者が東日本大震災に起因して店舗の閉鎖,事業活動の縮小等を実施していることにより売上高等の減少が生じている中小企業者で,震災後の最近3ヶ月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比べて10%以上減少していること。
<特定被災区域外の申請者・その他被害関係>
特定被災区域外に事業所を有し,東日本大震災に起因して契約の解除を受けることまたは顧客の減少,もしくは特定被災区域内の消費者の需要の減少等により売上高等の減少が生じている中小企業者で,震災後の最近3ヶ月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比べて15%以上減少していること。
(注)特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域,青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)。
《金融機関等の方へ・認定申請書の様式です。ダウンロードしてご利用ください》
・東日本大震災緊急保証説明文(1)
・東日本大震災緊急保証認定申請書((1)イ)その1
・東日本大震災緊急保証認定申請書((1)イ)その2
・東日本大震災緊急保証認定申請書((1)ロ)その1−−−使用できません
・東日本大震災緊急保証認定申請書((1)ロ)その2−−−使用できません
・東日本大震災緊急保証説明文((2)@)
・東日本大震災緊急保証認定申請書((2)@イ)その1
・東日本大震災緊急保証認定申請書((2)@イ)その2
・東日本大震災緊急保証認定申請書((2)@ロ)その1−−−使用できません
・東日本大震災緊急保証認定申請書((2)@ロ)その2−−−使用できません
・東日本大震災緊急保証説明文((2)A)
・東日本大震災緊急保証認定申請書((2)Aイ)その1
・東日本大震災緊急保証認定申請書((2)Aイ)その2
・東日本大震災緊急保証認定申請書((2)Aロ)その1−−−使用できません
・東日本大震災緊急保証認定申請書((2)Aロ)その2−−−使用できません
共通
委任状
理由書
【取扱期間】
平成23年5月16日から平成25年3月31日まで
【東日本大震災緊急保証申請窓口】
〒737-8509
呉市中央6丁目2−9 つばき会館2階
呉市産業部 商工振興課 工業係 空野・倉中
市役所開庁日 9:00〜12:00 13:00〜17:00
TEL 0823−25−3814
FAX 0823−25−7592
【参考】国による東日本大震災の被災中小企業者向け資金繰り支援策の状況について(下記のリンク先をご参照下さい。なお,このリンクは,呉市が管理しているものではありません。利用の際に生じた,いかなる損害についても呉市は責任を負いませんのでご了承ください。)
・中小企業庁
東日本大震災関連情報
|
|