平成22年2月15日から、国の新しい保証制度「景気対応緊急保証」が始まりました。
| 認定申請から融資までの流れ |
@ 商工振興課へ認定申請(金融機関等による代理申請も可能です)
内容を確認し、通常、2日後までには発行します(土・日・休日は除きます)
A 認定書の発行
B 認定書を持って、金融機関へ融資の申込み
金融機関と保証協会の審査
C 融資実行
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景気対応緊急保証制度の概要 |
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1月28日の平成21年度2次補正予算の成立を受け、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において決定された「景気対応緊急保証」が創設されました。
「景気対応緊急保証」を2月15日より開始します。本制度は、
- 一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できます。
- 対象業種の指定基準・利用企業の認定基準を改め、使い勝手を改善しました。
- 平成22年度末までご利用できます。
※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
「緊急保証制度」の概要はこちらを参照
《主な認定要件》(セーフティネット保証5号関係)
国の指定業種 を営んでおり、次のいずれかに該当する方
(イ) 最近3か月間の平均売上高等が前年同期のそれと比べて3%以上減少している
(ロ) 売上原価に原油等の占める割合が20%以上で、かつ、その仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格転嫁できていない
(ハ) 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期のそれと比べて3%以上減少している
(ニ) 新型インフルエンザの発生に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同期のそれと比べて3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期のそれと比べて3%以上減少することが見込まれる
(ホ) 最近3か月間の平均売上高等が2年前同期の月平均売上高等に比して3%以上減少していること。
※注意
(ロ)の原油等とは、揮発油・灯油・軽油その他の炭化水素油及び石油ガスを言います
産業分類番号については、日本標準産業分類(PDF/689KB)を参照してください
《金融機関等の方へ・認定申請書の様式です。ダウンロードしてご利用ください》
セーフティネット5号(イ)その1
セーフティネット5号(イ)その2
セーフティネット5号(ロ)その1
セーフティネット5号(ロ)その2
セーフティネット5号(ハ)その1
セーフティネット5号(ハ)その2
セーフティネット5号(ニ)その1
セーフティネット5号(ニ)その2
セーフティネット5号(ホ)その1
セーフティネット5号(ホ)その2
共通
委任状
説明文
【セーフティネット保証認定申請窓口・申請時間】
〒737−8509
呉市中央6丁目2−9 つばき会館2階
呉市産業部 商工振興課 工業係 井坂・山根
市役所開庁日 9:00〜12:00 13:00〜17:00
TEL 0823−25−3814
FAX 0823−25−7592
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