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土地区画整理事業について

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業は、土地区画整理法に基づき、土地の区画を整えることで宅地の利用増進を図るとともに、道路、公園、下水道などの公共用地および施設を整備・改善する総合的な街づくり事業です。 →もう少し詳しく

事業を円滑に進めるために

☆☆☆ 土地区画整理事業は、皆さんの手による街づくりです。 ☆☆☆

土地区画整理事業を円滑に進めるために、私たち職員一同は全力をもって職務を遂行いたしますので、権利者の皆様のより一層のご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

施行中の事業について

現在、呉市では、次の2地区において土地区画整理事業を施行中です。

土地区画整理事業の流れ

1 権利の申告

施行区域内の土地について、所有権以外の権利(借地権など)で登記のないものは、その権利の内容を施行者に申告していただくことになります。

2 審議会委員の選挙、評価員の選任

審議会は、関係権利者の意見を反映させるため、土地所有者・借地権者・学識経験者から選ばれて、事業施行にあたっての重要な事項について審議します。
また、土地や建物の評価のため評価員が審議会の同意を得て選任されます。

3 換地の設計

事業計画及び個々の宅地の現況等に基づき、整理後の個々の宅地(これを換地といいます)の区画を設計します。

4 仮換地の指定

移転や工事の必要から、審議会の意見を聞き、換地の前提となる仮の換地(これを仮換地といいます)を指定します。

5 建物等の移転、道路等の工事

現在地から仮換地へ建物等を移転することになります。これに平行して道路、上下水道、電気等の工事を行います。

6 町界・町名・地番の変更、整理

施行地区内は、市議会の議決を経て新しい町名・地番を設定します。

7 換地計画の決定

換地の設計並びに各筆の換地明細書及び精算金明細等を、利害関係者の方に縦覧し決定します。

8 換地処分

整理前の土地にあった権利義務を整理後の土地に移すとともに、精算金の額を確定するため、換地計画に定められた事項を権利者の方に通知します。

9 登記

換地処分により確定した皆さんの権利は、市がまとめて登記を行います。

10 精算金の徴収・交付

換地処分により確定した精算金を皆さんに交付あるいは徴収する事務を行います。

これまで呉市が施行した土地区画整理事業一覧

名  称 施行面積 施行年度 換地処分公告
呉復興 232.2 ha S21〜S46 昭和47年1月21日
豊栄新開 40.7 ha S37〜S47 昭和47年11月24日
広第一 40.9 ha S54〜H10 1工区 平成5年6月10日
2工区 平成10年3月2日
呉駅南拠点整備 4.5 ha H10〜H15 平成14年11月28日
古新開 31.0 ha H3〜(現在施行中)         ―
安浦駅北 17.1 ha H2〜(現在施行中)         ―

完了した土地区画整理事業につきましては都市計画課までお問い合わせ下さい。